平成13年商法改正とは? わかりやすく解説

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平成13年商法改正(平成17年改正前商法)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/03/08 20:26 UTC 版)

新株引受権」の記事における「平成13年商法改正(平成17年改正前商法)」の解説

以下、この節において条名記載されている場合、特に断りが無い限り平成17年改正前商法条名を指す。 2001年平成13年11月商法改正では、新株予約権制度導入されたことに伴い新株引受権概念一変する従前の、取締役及び使用人に対してのみ認められ新株引受権制度廃止され、誰に対してでも発行することができ、また自由に譲渡することができる新株予約権として規定されることとなった280条ノ19)。また、新株引受権付社債についても、転換社債併せて規定整理され非分離型新株引受権付社債については、新株予約権付社債341条ノ2以下)として規定された。他方分離型新株引受権付社債は、「社債新株予約権同時に募集するもの」であると理解されることとなり、双方規定同時に適用されるものとし、特別の規定置かれなかった。 この改正により、新株引受権は、「株式会社新株発行する際に、株主がその新株優先的に引き受けることができる権利」として理解されるようになった

※この「平成13年商法改正(平成17年改正前商法)」の解説は、「新株引受権」の解説の一部です。
「平成13年商法改正(平成17年改正前商法)」を含む「新株引受権」の記事については、「新株引受権」の概要を参照ください。

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