平成13年商法改正(平成17年改正前商法)
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「新株引受権」の記事における「平成13年商法改正(平成17年改正前商法)」の解説
以下、この節において条名が記載されている場合、特に断りが無い限り平成17年改正前商法の条名を指す。 2001年(平成13年)11月の商法改正では、新株予約権の制度が導入されたことに伴い、新株引受権の概念も一変する。従前の、取締役及び使用人に対してのみ認められた新株引受権の制度は廃止され、誰に対してでも発行することができ、また自由に譲渡することができる新株予約権として規定されることとなった(280条ノ19)。また、新株引受権付社債についても、転換社債と併せて規定が整理され、非分離型の新株引受権付社債については、新株予約権付社債(341条ノ2以下)として規定された。他方、分離型の新株引受権付社債は、「社債と新株予約権を同時に募集するもの」であると理解されることとなり、双方の規定が同時に適用されるものとし、特別の規定は置かれなかった。 この改正により、新株引受権は、「株式会社が新株を発行する際に、株主がその新株を優先的に引き受けることができる権利」として理解されるようになった。
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