端株主
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:41 UTC 版)
端株主には、株主の権利のうち共益権(会社の管理運営に参加する権利)は認められない。自益権(会社から経済的利益を受ける権利)は一定のものが認められる(商法220条ノ3)。株式の消却・併合・分割又は株式交換・株式移転・会社分割・合併により株式又は金銭を受ける権利、残余財産分配請求権は全ての端株主に認められる。これに対し、利益配当請求権(中間配当請求権)、利息請求権、株式の転換請求権、新株・新株予約権・新株予約権付社債の引受権は原則として認められるが、会社が定款で権利を与えない旨定めることができる。 平成13年商法改正前は端株券を発行してもらい流通に付すことで投下資本を回収することもできたが、同改正は端株券の発行を禁止し、名義書換に関する制度も無くなったことから、端株券を譲渡することは出来なくなった。その代わり、会社に対して端株買取請求権を有する(商法220条ノ6)。 端株主が新たに株式の交付を受け、従来から有する端株と併せて一株となるときは、株主となる(商法220条ノ5第1項)。もっとも、端株券が廃止されたことから、端株の流通により株主となることは無い。株主総会において議決権を行使すべき者を定める基準日を会社が定めたときは、基準日後に株主となった者はその株主総会では議決権を有しない(同条2項)。 会社が定款によって、端株主がその端株と併せて一株となるべき端株を売渡すべき旨を会社に請求することが出来ることを定めたときは、端株主は会社に対して端株の買増請求が出来る(商法220条ノ7)。
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