制度の沿革とは? わかりやすく解説

制度の沿革(日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:04 UTC 版)

特別縁故者」の記事における「制度の沿革(日本)」の解説

日本明治31年1898年)に施行され民法明治民法)の相続編の下では、家督相続相続法制の主役であった家督相続とは、西欧家父相当する戸主」が家庭財産一手所有することを前提に、戸主地位及び財産家督相続人が包括的に承継するという方式である。家督相続人は親族関係のない他人から選定することも可能であったため(982条)、家督相続人となるべき者が見当たらないという事態は生じにくかった戸主以外の者の財産承継される遺産相続でも、他に相続人がいないときは戸主相続人となったため(996条)、相続人見当たらないという事態も生じにくかった。 それでも相続人の不存在生じ得るので、臨時法審議会昭和2年1927年)の「民法相続編中改正要綱」において、相続財産管理人家事審判所許可得て前戸主と特別の縁故のあった者又は神社・寺院に対して当の贈与をする制度の創設提案した昭和15年1940年)に整理された「人事法案仮称第二相続編」344条は、この要綱沿って立案された。しかし、これらの提案戦局の悪化により立法されなかった。 終戦後改正され日本民法相続編は戸主制度を廃止し相続人範囲比較的狭い範囲限定したため、旧規定比べれば相続人の不存在多く生じ得ることになり、戦前提案具体的に立法された。被相続人生計同じくしていた者、被相続人療養看護努めた者、その他被相続人と特別の縁故があった者が請求し家庭裁判所が相当と認めるときが対象となる。 日本における相続財産分与年間申立件数は、昭和40年1965年)には189件、昭和60年1985年)でも369件にとどまっていた。しかし、遺言やその代替としての民事信託普及が遅いことと、少子高齢化急速な進展少子高齢化により、子も配偶者親きょうだいもいない死亡者増加する。)とに伴って相続人のいない無遺言相続急激に増加した相続財産分与年間申立件数も、平成17年2005年)には822件となり、平成27年2015年)には1,043件に増加した

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制度の沿革(韓国)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 02:04 UTC 版)

特別縁故者」の記事における「制度の沿革(韓国)」の解説

韓国における経過日本似ている。すなわち、日本植民地時代韓国では、朝鮮民事令1条により日本民法が「依用」されていたため、日本同様の相続制が行われていた。 韓国1945年独立回復し1960年民法制定したが、戸主制度は血統重視する韓国人価値観整合であったために維持され戸主となる相続人を他の相続人より優遇することにしたほか、8親等内という非常に広い範囲親族相続権認めていた。 しかし、1990年民法改正により戸主優遇廃止され相続権有する親族の範囲が4親等内に縮小され同時に特別縁故者制度導入された。

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制度の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/12/12 02:41 UTC 版)

端株」の記事における「制度の沿革」の解説

1981年昭和56年商法改正では、株式出資単位5万円に引き上げた単位株)。同改正前は出資単位500円であったため、一株満たない端数価値微々たるものであったが、同改正により端数経済的価値無視できないものとなった。そこで同改正では、同時に端株制度についても規定し一株満たない端数で、一株100分の1整数倍に当たるものに限り端株として一定の保護与えることにした。つまり、端株制度出資単位引き上げによる株主管理コスト軽減端株主保護調整のための制度である。 2001年平成13年6月商法改正では、株式出資単位を法が強制することをやめたため(単元株)、端株制度採用するかどうか採用する場合端株として認め端数をどう定めるかは会社ごとの判断定款自治)に委ねられることになった。 さらに、2005年平成17年)の商法改正では、端株制度廃止することにした。これは、制度趣旨単元株制度共通していることから、現実多く使われている単元株制度一本化したのである。従って、会社法端株についての規定存在しない。もっとも、会社法234条、235条は一株満たない端数の処理について規定しているが、制度としての端株は無い。ただし、冒頭でも述べたように、会社法施行前から存在する端株については、会社法施行後においても存在許され、その処理についてはかつての商法旧会社編の規定適用されることになる(会社法整備861項)。

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制度の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/01 07:45 UTC 版)

家庭裁判所調査官」の記事における「制度の沿革」の解説

家庭裁判所調査官前身少年保護司しょうねんほごし)である。少年保護司は、大日本帝国憲法の下で制定され少年法旧法に基づき少年審判所置かれていた。日本国憲法制定に伴う制度改革一環として家庭裁判所発足すると、家事調査官家事調査官補、少年調査官少年調査官補の職制設けられた。裁判所法一部改正する法律昭和29年法律126号1954年)によりこれらの職制統合されて、家庭裁判所調査官家庭裁判所調査官補職制設けられた。

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制度の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 02:17 UTC 版)

アメリカ合衆国国定歴史建造物」の記事における「制度の沿革」の解説

歴史地区法」(英語)が議会可決する以前は、国家指定すべき価値のある文化遺産保護アメリカ合衆国議会担当し断続的に取り組んでいた。1935年議会同法成立すると、内務長官権限与え歴史遺産公的記録整理および「国家歴史にとって意義がある」ものの指定許可し歴史的に重要な連邦所有財産の管理国立公園局割り当てたその後数十年にわたり史跡調査などの事業により、アメリカの歴史建造物調査(英語)を行って文化的あるいは建築史的に特徴のある文化財選別してきた。この法制により登録され文化財国定史跡(英語)に指定され1935年12月20日指定第1号ミズーリ州セントルイスにある国定記念物(英語)の ジェファーソン・ナショナル・エクスパンション・メモリアル (当時の名称はジェファーソン国定エクスパンション記念公園) である。また国定史跡第1号セーラム海事国定史跡(英語)である(1938年3月17日指定)。 法制による調査データ管轄アメリカ合衆国国立公園局移管された1960年10月9日から、国定史跡制定事業がさらに正式な手続きを踏むようになる。やがてその事業の一部としてアメリカ合衆国国家歴史登録財選出規準指定手続き1966年10月9日正式に発効、フレッド・シートン内務長官(英語)により即日92ヶ所が指定された。この最初期指定対象にはアイオワ州スーシティルイス・クラーク探検隊フロイド隊員埋葬地(英語)など、政治的な思わく反映しており、登録日は同年6月30日だがさまざまな理由により数件のNHL登録は遅れて公表されている。いずれにしても登録 (NHLでも歴史登録財でも) により地域行政文化財保護条例影響与えるため、1980年には登録手順改訂し所有者同意を得ることが義務化された。

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制度の沿革

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 09:31 UTC 版)

特別縁故者」の記事における「制度の沿革」の解説

ほとんどの法域で、相続の開始時に相続人受遺者となるべき者が見当たらないときは、無遺言死亡した被相続人財産原則として国庫財産主体としての国家その他の公共団体帰属させるという制度が採られている。 日本法民法959条)及び韓国法民法1058条1項)も同様の制度を採っているが、日本法昭和37年1962年)に、韓国法1990年それぞれ特別縁故者制度導入した。これらの法改正は、いずれも相続人範囲縮小契機としている。

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