制度趣旨とは? わかりやすく解説

制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2017/03/06 04:35 UTC 版)

法定地上権」の記事における「制度趣旨」の解説

建物地盤となる土地利用なくして存立できないのであるが、日本では土地建物とはそれぞれ独立した別個の不動産とする法制をとる関係上、土地建物抵当権設定され、その抵当権実行によって土地建物所有者異にする至った場合建物所有者建物収去土地明渡しという問題迫られるが、これは当事者意思合致せず国民経済観点からも損失であることから、このような場合建物法律上当然に地上権発生するものとした制度法定地上権である。 各種特別法においても法定地上権制度導入されており、立木法立木法5条)、工場抵当法工場抵当法161項)、鉱業抵当法(鉱業抵当3条)などがある。民事執行法国税徴収法法定地上権制度導入している(民事執行法81条、国税徴収法127条)。なお、仮登記担保法では法定地上権ではなく法定賃借権成立するものとしている(仮登記担保法10条)。

※この「制度趣旨」の解説は、「法定地上権」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「法定地上権」の記事については、「法定地上権」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 22:09 UTC 版)

曹候補士」の記事における「制度趣旨」の解説

それまで幹部自衛官を除く一般的な自衛官募集は、任期制隊員たる2士2等陸士2等海士2等空士)の採用と、非任期制隊員たる一般曹候補学生昭和50年発足)の採用のみであった一般曹候補学生は、採用後2年基本的に3曹3等陸曹3等海曹3等空曹)に昇任ししまうため、採用しうる人員数限られることとなるし、またとしての継続的な部隊勤務期待できない他方任期制2士採用では曹への昇任門戸狭く任期来て離職する場合多かった。 そこで、非任期制として離職率低減させつつ士としての部隊勤務ある程度行い将来的3曹への昇任保証して身分安定を図る制度求められる至った。そこで、平成2年発足したのが、この「曹候補士制度である。 ただし、非任期制としたことは、隊員身分安定資する反面一般任期制2士採用隊員異なり任期満了に伴う満期支給退職金)がないので、3曹昇任せず(できずに)除隊する隊員側にとってはデメリットとなる(国にとっては予算削減となる)。 なお、本制度平成18年度募集平成19年度入隊者)の第17期をもって募集業務終了している。これは3自衛隊共通で「昇任試験落ち続けて7年自動的に昇任できる」という安易な考え方をする曹候補士自覚欠如した隊員年々増加し昇任試験平均点一般隊員より悪化(元々少なかった任期制隊員から3曹への昇任曹候補士制度設立でさらに少なくなり、制度後期末期任期制隊員出身3曹隊員初級下士官として活躍する傾向見られるようになった)、制度存在意義問われたことなども背景として挙げられる。 その為平成19年度から一般曹候補学生制度曹候補士制度統合、「一般曹候補生制度改められた。一般曹候補生曹候補士とは異なり自動的に曹への昇任保障されるわけではなく、曹への昇任見込まれなければ一般曹候補生としての資格を失う場合がある。

※この「制度趣旨」の解説は、「曹候補士」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「曹候補士」の記事については、「曹候補士」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/15 23:36 UTC 版)

外国法事務弁護士」の記事における「制度趣旨」の解説

外国法事務弁護士制度とは、外弁法に基づき外国弁護士のうち、特定の要件満たす者が法務大臣承認得て日本弁護士連合会登録することで、外弁法第3条定められ原資国法に関する法律事務を行うことができる制度である。これにより、日本の弁護士資格持たない外国弁護士日本国内において弁護士としての職務行って非弁行為とはならなくなっている。 ただし、行え法律事務範囲原則として原資国法に関するものに限定されており、例え日本国内での民事刑事訴訟などは職務として行うことはできない。これは「外国法事務弁護士当該特定外国の法に関する法律事務をも行わせることが、日本における外国法に関する法律サービス充実させるうえで合理的であるとの判断基づいて許容された」ためである。 アメリカからの強引な手法認めさせられ制度であるが、相互主義により日本人弁護士アメリカで業務を行うことも可能であり、1992年アメリカで日本人弁護士による初の法律事務所開設された。 登録には3年上の実務経験が必要であり、そのうち2年以上は海外実務経験なければならない法務省日本弁護士連合会検討会は海外経験要件1年短縮することを提案している。

※この「制度趣旨」の解説は、「外国法事務弁護士」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「外国法事務弁護士」の記事については、「外国法事務弁護士」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/13 23:45 UTC 版)

当番弁護士制度」の記事における「制度趣旨」の解説

被疑者逮捕され直後の期間には、被疑者刑事手続流れ自身権利理解できないまま、不本意な内容供述調書署名させられたりする危険に晒されており、この期間に弁護士援助を受ける必要性は高い。 憲法上、刑事事件被疑者として逮捕された者には弁護人依頼する権利保障されている(日本国憲法第34条)が、弁護士依頼費用負担できるほどの資力有していない者に対す現行法上の保護薄く起訴勾留刑事訴訟法37条の2)および起訴後刑事訴訟法36条)の期間について国選弁護制度による国からの補助があるのみである。したがって逮捕勾留前の捜査段階において、資力持たない者は、自己弁護する権利正当に行使できないおそれが生じてしまうことになる。 過去には、取調官による暴力自白強要捜査官による事実歪曲など、弁護士通じた防御なされていれば起こらなかったと考えられるような問題が、裁判の中で明らかになる事例があった。しかしながら取調室という密室行われた行為に関して弁護士援助受けられない被疑者不当性を立証することは困難であり、冤罪温床なりかねないとして、多く法学者により対策求められていた。 このような事態重く見た日弁連が、本制度設置提唱し1990年大分県弁護士会が、日本初めて「起訴前弁護推薦制度」を開始した参照みどり荘事件)。その後各都道府県弁護士会協力により、1992年から全国的に実施された。例えば、富山県弁護士会会長浦崎威)は、富山・長野連続女性誘拐殺人事件など、密室での取り調べによる冤罪事件教訓に本制度導入し1992年4月1日から運用開始した2002年日弁連発表した統計では、刑事事件逮捕された人の約4割にあたる63千人が本制度利用する至っている。 なお、近年では民事においても当番弁護士制度導入する弁護士会出てきている(後述)。

※この「制度趣旨」の解説は、「当番弁護士制度」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「当番弁護士制度」の記事については、「当番弁護士制度」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 23:41 UTC 版)

一般曹候補学生」の記事における「制度趣旨」の解説

それまで幹部自衛官を除く一般的な自衛官募集任期制隊員たる2士採用しかなく、一定の勤務期間を経て2士9か月)→1士1年)→士長最短2年))、3曹昇任していた。しかしながら将来有望隊員ほど任期満了に伴い除隊する傾向にあったことから、当初から曹への昇任確約した任期制隊員として優秀な人間確保し採用することで離職率低減させるとともに組織安定を図る本制度1975年(昭和50年)に設立した。なお、一般曹候補学生異なり3曹への昇任自動的ではなく選抜による曹候補士制度平成2年発足している。 採用時は2士始まり2士1士士長の順で昇任し、約2年間の教育期間終了することで原則全員3曹昇任する。3曹昇任後、実務経験4年一般幹部候補生部内選抜試験受験資格得られる1997年(平成9年入隊第22期生から学歴制限撤廃年齢上限延長21期までは通常21歳未満現職22歳未満)等が実施された。入隊する隊員年齢構成18歳以上24歳未満広がったため、以降入隊者の半数弱を大学卒業者占めていた。 なお、本制度2006年平成18年度募集平成19年度入隊者)の第32期生をもって募集業務終了している。

※この「制度趣旨」の解説は、「一般曹候補学生」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「一般曹候補学生」の記事については、「一般曹候補学生」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/25 03:19 UTC 版)

特許を受ける権利」の記事における「制度趣旨」の解説

特許法のもとでは、独占排他的に業として特許発明実施することができる権利である特許権特許法68条)を付与することによって、発明奨励し法目的である「産業の発達」(特許法1条)を図ることとしている。しかし、特許権付与するためには、発明産業上利用可能性新規性進歩性などの特許要件審査を行う必要があるため、発明完成から特許権発生までにはある程度の期間を要する。そこで、発明完成から特許権発生までの期間において、発明者および特許出願人の利益状態を保護するための権利として、「特許を受ける権利」を認めこととしのである

※この「制度趣旨」の解説は、「特許を受ける権利」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「特許を受ける権利」の記事については、「特許を受ける権利」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 09:31 UTC 版)

特別縁故者」の記事における「制度趣旨」の解説

特別縁故者の制度趣旨は、遺言法や遺贈ないしは死因贈与法を補充することにあるという理解一般的である。 他方で、この制度学説から警戒の目で見られ続けた。その警戒心基底にあったのは、明治民法下での家族制度復活対す懸念である。すなわち、大日本帝国憲法下では、権威主義的軍国主義的政治体制正当化する論拠一つとして、国ないしは全世界一つ家族見立てる思想国体思想八紘一宇)が援用されることが多かった。そのため、昭和37年1962年)の民法改正施行され当時家族法学界では、特別縁故者制度運用次第家督相続同様の機能果たしかねないという懸念を抱く学者多かったのである

※この「制度趣旨」の解説は、「特別縁故者」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「特別縁故者」の記事については、「特別縁故者」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)

株主代表訴訟」の記事における「制度趣旨」の解説

通常株式会社においては取締役会取締役会設置されていなければ取締役)が、会社意思決定行ない、また取締監督する。しかし、取締役間の馴れ合いによって取締役責任追及なされない恐れがあるまた、会社取締役責任訴訟によって追及する場合には、監査役監査役設置会社場合)が会社代表するものと定められているが、監査役会社内部人間であるため、取締役との個人的な関係などからこれ怠る可能性考えられるこのため株主会社に代わって取締役責任追及する訴訟提起できるようにしたものである(民事訴訟における法定訴訟担当一種)。 株主代表訴訟においては原告株主被告取締役となるが、訴え内容としては「取締役○○株式会社××に対して△△円支払え」などといった形になり、原告である株主には直接利益もたらさない訴えによって利益を得るのは会社であり、原告自身直接利益を得るわけではないことに注意が必要である(原告は、役員等賠償により会社損害回復され株式価値上がるという間接的な利益のみを得る)。

※この「制度趣旨」の解説は、「株主代表訴訟」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「株主代表訴訟」の記事については、「株主代表訴訟」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)

即時取得」の記事における「制度趣旨」の解説

本来であれば、無権利者から権利取得目的とした取引行ったとしても、権利取得することができないのが原則である。しかし、動産の場合通常取引をする相手方権利者であり、取引相手権利者であることを確認できなければ権利取得できないというリスクを負わなければならないとすると、取引行いにくいし、本当権利者返還をしなければならないなどの取引混乱起き法的安定性害されてしまう。そこで、動産占有公信力与えて動産取引入った者を保護し取引の安全図ろうとするのが、即時制度の趣旨である。

※この「制度趣旨」の解説は、「即時取得」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「即時取得」の記事については、「即時取得」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:38 UTC 版)

軍法会議」の記事における「制度趣旨」の解説

軍法会議目的は、「軍隊指揮権強固に維持し指揮命令系統を守る」ことにある。必ずしも真実発見優先される訳ではない。したがって軍隊指揮権者と、軍法会議長官とは必ず兼任される。大日本帝国軍軍法会議場合親補職にある軍隊指揮官具体的に師団長以上)が軍法会議長官となり、検察官による捜査公訴指揮した。 もっとも、軍法会議天皇統帥大権拠るものではなく天皇司法大権拠るものと考えられたため、通常裁判所同様に被告人防御にも配慮払われた。具体的には、弁護人依頼権保証重罪事件における必要的弁護制度会議公開原則上訴権保障である。

※この「制度趣旨」の解説は、「軍法会議」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「軍法会議」の記事については、「軍法会議」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)

不法行為」の記事における「制度趣旨」の解説

不法行為制度人類の歴史とともに始まるとされ、加害者処罰被害者の満足、損害填補社会秩序回復反社会的行為防止といった機能有するとされるその後民事責任刑事責任分化保険制度普及結果不法行為制度における加害者制裁処罰社会秩序回復機能後退し不法行為制度現代的機能損害填補将来における不法行為抑止重点置かれるようになっている

※この「制度趣旨」の解説は、「不法行為」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「不法行為」の記事については、「不法行為」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 06:05 UTC 版)

通関士」の記事における「制度趣旨」の解説

通関業者の各営業所通関専門家として設置し通関書類審査等を行い通関業務適正な運営図り通関手続適正かつ迅速な実施確保することである。

※この「制度趣旨」の解説は、「通関士」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「通関士」の記事については、「通関士」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 10:15 UTC 版)

ストックオプション」の記事における「制度趣旨」の解説

ストックオプション自社株時価が行使価格超えて上昇するほどオプション付与されている経営者従業員報酬大きくなる通常のストックオプション発行条件加え、「ある一定の株価達成しなければ権利行使できないという条件」や、「株価発行日株価の3倍になったら、行使価格大幅に安くなるなどの条件」を加えることにより、ストックオプション費用削減できたり、ストックオプションインセンティブ効果増大させる効果主張する専門家もいる。複雑な条項のついたストックオプション評価について専門家により意見分かれる場合がある。 自社株価上昇傾向にあればストックオプションインセンティブとして絶大な効果発揮する一方自社株価下落傾向になってしまうと権利付与の対象者キャピタルゲインを得ることができないばかりでなく、本来は現金与えられたはずの報酬手に入れることができなくなる。

※この「制度趣旨」の解説は、「ストックオプション」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「ストックオプション」の記事については、「ストックオプション」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/07 00:54 UTC 版)

同時死亡の推定」の記事における「制度趣旨」の解説

交通事故火災などの危難遭遇して複数親族死亡した場合相続においては各人例え親子)の死亡前後によって相続人範囲変動するが、このような危難においては死亡時期前後立証が困難であることが多くその確定問題生じていた。例えば、Aとその子Cが危難遭って死亡し、その遺族がAの配偶者BとAの親Dである場合に、AとCの死亡先後によって遺族相続分異なることになるが、その証明極めて困難であるため、事実上相続財産先占した者が優位する結果もたらしていた。特に洞爺丸事故1954年)、南海丸事件1958年)、伊勢湾台風1959年)などの際には多く法律問題生じた。そこで昭和37年法律40号により民法条文追加し数人の者が死亡した場合において、そのうち一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしたものである民法32条の2)。

※この「制度趣旨」の解説は、「同時死亡の推定」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「同時死亡の推定」の記事については、「同時死亡の推定」の概要を参照ください。


制度趣旨

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/24 09:06 UTC 版)

S法人」の記事における「制度趣旨」の解説

アメリカ会社法上は法人格有するコーポレーション日本法での株式会社に相当)であっても経済的な実態個人事業同程度規模事業が行われているのであれば所得課税同様になされるべきである。つまりS法人制度は、税制経済歪み生じさせ、投資および企業経営意思決定影響与えることがないようにするため、そして租税中立性を保つために設けられ制度である。

※この「制度趣旨」の解説は、「S法人」の解説の一部です。
「制度趣旨」を含む「S法人」の記事については、「S法人」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「制度趣旨」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「制度趣旨」の関連用語

制度趣旨のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



制度趣旨のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの法定地上権 (改訂履歴)、曹候補士 (改訂履歴)、外国法事務弁護士 (改訂履歴)、当番弁護士制度 (改訂履歴)、一般曹候補学生 (改訂履歴)、特許を受ける権利 (改訂履歴)、特別縁故者 (改訂履歴)、株主代表訴訟 (改訂履歴)、即時取得 (改訂履歴)、軍法会議 (改訂履歴)、不法行為 (改訂履歴)、通関士 (改訂履歴)、ストックオプション (改訂履歴)、同時死亡の推定 (改訂履歴)、S法人 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2024 GRAS Group, Inc.RSS