制度趣旨
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建物は地盤となる土地利用権なくして存立できないものであるが、日本では土地と建物とはそれぞれ独立した別個の不動産とする法制をとる関係上、土地や建物に抵当権が設定され、その抵当権の実行によって土地と建物の所有者を異にするに至った場合、建物所有者は建物の収去・土地の明渡しという問題に迫られるが、これは当事者意思に合致せず国民経済の観点からも損失であることから、このような場合に建物に法律上当然に地上権が発生するものとした制度が法定地上権である。 各種の特別法においても法定地上権の制度が導入されており、立木法(立木法5条)、工場抵当法(工場抵当法16条1項)、鉱業抵当法(鉱業抵当法3条)などがある。民事執行法や国税徴収法も法定地上権の制度を導入している(民事執行法81条、国税徴収法127条)。なお、仮登記担保法では法定地上権ではなく法定賃借権が成立するものとしている(仮登記担保法10条)。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/11 22:09 UTC 版)
それまで、幹部自衛官を除く一般的な自衛官の募集は、任期制隊員たる2士(2等陸士・2等海士・2等空士)の採用と、非任期制隊員たる一般曹候補学生(昭和50年度発足)の採用のみであった。一般曹候補学生は、採用後2年で基本的に3曹(3等陸曹・3等海曹・3等空曹)に昇任してしまうため、採用しうる人員数は限られることとなるし、また士としての継続的な部隊勤務は期待できない。他方、任期制2士採用では曹への昇任の門戸が狭く任期が来て離職する場合が多かった。 そこで、非任期制として離職率を低減させつつ士としての部隊勤務をある程度行い、将来的に3曹への昇任を保証して身分の安定を図る制度が求められるに至った。そこで、平成2年に発足したのが、この「曹候補士」制度である。 ただし、非任期制としたことは、隊員の身分安定に資する反面、一般の任期制2士採用隊員と異なり、任期満了に伴う満期金支給(退職金)がないので、3曹に昇任せず(できずに)除隊する隊員側にとってはデメリットとなる(国にとっては予算削減となる)。 なお、本制度は平成18年度募集(平成19年度入隊者)の第17期生をもって募集業務を終了している。これは3自衛隊共通で「昇任試験に落ち続けても7年で自動的に昇任できる」という安易な考え方をする曹候補士の自覚が欠如した隊員が年々増加し、昇任試験の平均点も一般隊員より悪化(元々少なかった任期制隊員から3曹への昇任枠は曹候補士制度の設立でさらに少なくなり、制度後期~末期は任期制隊員出身の3曹の隊員が初級下士官として活躍する傾向が見られるようになった)、制度の存在意義が問われたことなども背景として挙げられる。 その為平成19年度から一般曹候補学生制度と曹候補士制度を統合、「一般曹候補生」制度に改められた。一般曹候補生は曹候補士とは異なり、自動的に曹への昇任が保障されるわけではなく、曹への昇任が見込まれなければ一般曹候補生としての資格を失う場合がある。
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制度趣旨
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外国法事務弁護士制度とは、外弁法に基づき、外国弁護士のうち、特定の要件を満たす者が法務大臣の承認を得て日本弁護士連合会に登録することで、外弁法第3条に定められた原資格国法に関する法律事務を行うことができる制度である。これにより、日本の弁護士資格を持たない外国弁護士が日本国内において弁護士としての職務を行っても非弁行為とはならなくなっている。 ただし、行える法律事務の範囲は原則として原資格国法に関するものに限定されており、例えば日本国内での民事・刑事訴訟などは職務として行うことはできない。これは「外国法事務弁護士に当該特定外国の法に関する法律事務をも行わせることが、日本における外国法に関する法律サービスを充実させるうえで合理的であるとの判断に基づいて許容された」ためである。 アメリカからの強引な手法で認めさせられた制度であるが、相互主義により日本人弁護士がアメリカで業務を行うことも可能であり、1992年にアメリカで日本人弁護士による初の法律事務所が開設された。 登録には3年以上の実務経験が必要であり、そのうち2年以上は海外実務経験でなければならない。法務省と日本弁護士連合会の検討会は海外経験の要件を1年に短縮することを提案している。
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制度趣旨
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被疑者が逮捕された直後の期間には、被疑者は刑事手続の流れや自身の権利を理解できないまま、不本意な内容の供述調書に署名させられたりする危険に晒されており、この期間に弁護士の援助を受ける必要性は高い。 憲法上、刑事事件の被疑者として逮捕された者には弁護人を依頼する権利が保障されている(日本国憲法第34条)が、弁護士依頼費用を負担できるほどの資力を有していない者に対する現行法上の保護は薄く、起訴前勾留(刑事訴訟法37条の2)および起訴後(刑事訴訟法36条)の期間について国選弁護制度による国からの補助があるのみである。したがって、逮捕後勾留前の捜査段階において、資力を持たない者は、自己を弁護する権利を正当に行使できないおそれが生じてしまうことになる。 過去には、取調官による暴力・自白の強要、捜査官による事実の歪曲など、弁護士を通じた防御がなされていれば起こらなかったと考えられるような問題が、裁判の中で明らかになる事例があった。しかしながら、取調室という密室で行われた行為に関して、弁護士の援助を受けられない被疑者が不当性を立証することは困難であり、冤罪の温床になりかねないとして、多くの法学者により対策が求められていた。 このような事態を重く見た日弁連が、本制度の設置を提唱し、1990年、大分県弁護士会が、日本で初めて「起訴前弁護人推薦制度」を開始した(参照:みどり荘事件)。その後、各都道府県の弁護士会の協力により、1992年から全国的に実施された。例えば、富山県弁護士会(会長:浦崎威)は、富山・長野連続女性誘拐殺人事件など、密室での取り調べによる冤罪事件を教訓に本制度を導入し、1992年4月1日から運用を開始した。 2002年に日弁連が発表した統計では、刑事事件で逮捕された人の約4割にあたる6万3千人が本制度を利用するに至っている。 なお、近年では民事においても当番弁護士制度を導入する弁護士会が出てきている(後述)。
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制度趣旨
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それまで、幹部自衛官を除く一般的な自衛官の募集は任期制隊員たる2士の採用しかなく、一定の勤務期間を経て(2士(9か月)→1士(1年)→士長(最短2年))、3曹へ昇任していた。しかしながら、将来有望な隊員ほど任期満了に伴い除隊する傾向にあったことから、当初から曹への昇任を確約した非任期制隊員として優秀な人間を確保し採用することで離職率を低減させるとともに、組織の安定を図る本制度を1975年(昭和50年)に設立した。なお、一般曹候補学生と異なり、3曹への昇任が自動的ではなく選抜による曹候補士制度が平成2年に発足している。 採用時は2士で始まり2士→1士→士長の順で昇任し、約2年間の教育期間を終了することで原則、全員が3曹に昇任する。3曹に昇任後、実務経験4年で一般幹部候補生部内選抜試験の受験資格が得られる。 1997年(平成9年)入隊の第22期生から学歴制限の撤廃、年齢上限の延長(21期までは通常21歳未満、現職22歳未満)等が実施された。入隊する隊員の年齢構成も18歳以上24歳未満と広がったため、以降は入隊者の半数弱を大学卒業者が占めていた。 なお、本制度は2006年(平成18年度)募集(平成19年度入隊者)の第32期生をもって募集業務を終了している。
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制度趣旨
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特許法のもとでは、独占排他的に業として特許発明を実施することができる権利である特許権(特許法68条)を付与することによって、発明を奨励し、法目的である「産業の発達」(特許法1条)を図ることとしている。しかし、特許権を付与するためには、発明の産業上利用可能性、新規性、進歩性などの特許要件の審査を行う必要があるため、発明の完成から特許権の発生までにはある程度の期間を要する。そこで、発明の完成から特許権の発生までの期間において、発明者および特許出願人の利益状態を保護するための権利として、「特許を受ける権利」を認めることとしたのである。
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制度趣旨
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特別縁故者の制度趣旨は、遺言法や遺贈ないしは死因贈与法を補充することにあるという理解が一般的である。 他方で、この制度は学説から警戒の目で見られ続けた。その警戒心の基底にあったのは、明治民法下での家族制度の復活に対する懸念である。すなわち、大日本帝国憲法下では、権威主義的・軍国主義的政治体制を正当化する論拠の一つとして、国ないしは全世界を一つの家族に見立てる思想(国体思想、八紘一宇)が援用されることが多かった。そのため、昭和37年(1962年)の民法改正が施行された当時の家族法学界では、特別縁故者の制度は運用次第で家督相続と同様の機能を果たしかねないという懸念を抱く学者が多かったのである。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/01/06 21:44 UTC 版)
通常、株式会社においては取締役会(取締役会が設置されていなければ取締役)が、会社の意思決定を行ない、また取締監督する。しかし、取締役間の馴れ合いによって取締役の責任追及がなされない恐れがある。また、会社が取締役の責任を訴訟によって追及する場合には、監査役(監査役設置会社の場合)が会社を代表するものと定められているが、監査役も会社内部の人間であるため、取締役との個人的な関係などからこれを怠る可能性も考えられる。このため、株主が会社に代わって取締役の責任を追及する訴訟を提起できるようにしたものである(民事訴訟における法定訴訟担当の一種)。 株主代表訴訟においては、原告が株主、被告が取締役となるが、訴えの内容としては「取締役○○は株式会社××に対して△△円支払え」などといった形になり、原告である株主には直接の利益はもたらさない。訴えによって利益を得るのは会社であり、原告自身が直接に利益を得るわけではないことに注意が必要である(原告は、役員等の賠償により会社の損害が回復され、株式の価値が上がるという間接的な利益のみを得る)。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/04 02:18 UTC 版)
本来であれば、無権利者から権利取得を目的とした取引を行ったとしても、権利を取得することができないのが原則である。しかし、動産の場合、通常は取引をする相手方は権利者であり、取引相手が権利者であることを確認できなければ、権利を取得できないというリスクを負わなければならないとすると、取引を行いにくいし、本当の権利者へ返還をしなければならないなどの取引の混乱が起き、法的安定性が害されてしまう。そこで、動産の占有に公信力を与えて、動産の取引に入った者を保護し、取引の安全を図ろうとするのが、即時制度の趣旨である。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/09 05:38 UTC 版)
軍法会議の目的は、「軍隊指揮権を強固に維持し、指揮命令系統を守る」ことにある。必ずしも真実発見が優先される訳ではない。したがって軍隊指揮権者と、軍法会議長官とは必ず兼任される。大日本帝国軍の軍法会議の場合、親補職にある軍隊指揮官(具体的には師団長以上)が軍法会議長官となり、検察官による捜査・公訴を指揮した。 もっとも、軍法会議は天皇の統帥大権に拠るものではなく、天皇の司法大権に拠るものと考えられたため、通常裁判所と同様に、被告人の防御権にも配慮が払われた。具体的には、弁護人依頼権の保証、重罪事件における必要的弁護制度・会議公開の原則・上訴権の保障である。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/20 18:11 UTC 版)
不法行為制度は人類の歴史とともに始まるとされ、加害者の処罰、被害者の満足、損害の填補、社会秩序の回復、反社会的行為の防止といった機能を有するとされる。 その後の民事責任と刑事責任の分化や保険制度の普及の結果、不法行為制度における加害者の制裁・処罰や社会秩序の回復の機能は後退し、不法行為制度の現代的機能は損害の填補や将来における不法行為の抑止に重点が置かれるようになっている。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/15 06:05 UTC 版)
通関業者の各営業所に通関の専門家として設置し通関書類の審査等を行い、通関業務の適正な運営を図り通関手続の適正かつ迅速な実施を確保することである。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/18 10:15 UTC 版)
ストックオプションは自社株の時価が行使価格を超えて上昇するほどオプションを付与されている経営者や従業員の報酬が大きくなる。 通常のストックオプションの発行条件に加え、「ある一定の株価を達成しなければ、権利行使ができないという条件」や、「株価が発行日の株価の3倍になったら、行使価格が大幅に安くなるなどの条件」を加えることにより、ストックオプションの費用を削減できたり、ストックオプションのインセンティブ効果を増大させる効果を主張する専門家もいる。複雑な条項のついたストックオプションの評価については専門家により意見が分かれる場合がある。 自社の株価が上昇傾向にあればストックオプションはインセンティブとして絶大な効果を発揮する。一方、自社の株価が下落傾向になってしまうと権利付与の対象者はキャピタルゲインを得ることができないばかりでなく、本来は現金で与えられたはずの報酬を手に入れることができなくなる。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2015/11/07 00:54 UTC 版)
交通事故や火災などの危難に遭遇して複数の親族が死亡した場合、相続においては各人(例えば親子)の死亡の前後によって相続人の範囲が変動するが、このような危難においては死亡時期の前後の立証が困難であることが多くその確定に問題を生じていた。例えば、Aとその子Cが危難に遭って死亡し、その遺族がAの配偶者BとAの親Dである場合に、AとCの死亡の先後によって遺族の相続分が異なることになるが、その証明は極めて困難であるため、事実上相続財産を先占した者が優位する結果をもたらしていた。特に洞爺丸事故(1954年)、南海丸事件(1958年)、伊勢湾台風(1959年)などの際には多くの法律問題を生じた。そこで昭和37年法律第40号により民法に条文を追加し、数人の者が死亡した場合において、そのうちの一人が他の者の死亡後になお生存していたことが明らかでないときは、これらの者は、同時に死亡したものと推定することとしたものである(民法32条の2)。
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制度趣旨
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/10/24 09:06 UTC 版)
アメリカの会社法上は法人格を有するコーポレーション(日本法での株式会社に相当)であっても、経済的な実態は個人事業と同程度の規模で事業が行われているのであれば、所得課税も同様になされるべきである。つまりS法人制度は、税制が経済に歪みを生じさせ、投資および企業経営の意思決定に影響を与えることがないようにするため、そして租税の中立性を保つために設けられた制度である。
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