時効・自然義務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/03 21:34 UTC 版)
長期の占有の効果として他人に所有権を侵されるのは、大日本帝国憲法第27条に反する(村田)長期の占有を適法な所有権取得を推定させる証拠としたに過ぎない(箕作)当事者の意思で時効が成立したりしなかったりすると取引安全が害され第三者が不足の損害を被るから、万人を保護するために設けた公益上の制度が時効の制度趣旨であり、証拠に位置付け自然義務の成立を認めるのは誤り(富井、梅) ヨーロッパでも、不法占有者や悪意の債務者が利益を得る時効制度には強い批判がある(ベッカリーア、ベンサム、アコラス)。 日本の時効制度は明治5年布告第300号「不及裁判」に始まるもので、現行法成立後も長く非難された。
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