時効の法的構成とは? わかりやすく解説

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時効の法的構成

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)

時効」の記事における「時効の法的構成」の解説

実体法説停止条件説) 時効実体法上の権利得喪原因、つまり法律関係そのものを動かす効果を持つと考える説で、存在理由1、2親和的消滅時効かかった債権は、実体法消滅しているので、反対債権有している場合には、援用前に相殺適状になった場合のみ相殺することができる。 消滅時効援用した債務者弁済した場合、非債弁済となる。 訴訟法説法定証拠説) 時効訴訟法上法定証拠、つまり永続し事実状態を、実体的な法律関係どうあれ法律上正当なものと認定すべき義務裁判所負わせるような証拠考える説で、存在理由の3と親和的実体的な法律関係裁判所の認定であれば裁判所認定した法律関係訴訟世界擬制となるが、当事者裁判所はこの認定に従わなければならない既判力)。 消滅時効かかった債権は、実体法消滅していないので、反対債権有している場合には、援用後に相殺適状になった場合でも相殺することができる。 消滅援用した債務者弁済した場合自然債務弁済となる。 この説の支持者として川島武宜がいた。 両説対立は、従来消滅時効中断援用の法的性質裁判外の援用認めるかといった問題関連づけて論じられ実体法説判例・通説とされてきた。しかしその後実体法説だからこの問題はこうなるといった演繹的な議論少なくなりつつある。 「#援用の法的性質」も参照

※この「時効の法的構成」の解説は、「時効」の解説の一部です。
「時効の法的構成」を含む「時効」の記事については、「時効」の概要を参照ください。

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