裁判所の認定
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/04 01:31 UTC 版)
「朝木明代市議転落死事件」の記事における「裁判所の認定」の解説
転落死をめぐる名誉毀損裁判の中では「自殺」説を認定する内容、「自殺」説「他殺」説をともに否定する内容、「自殺」説の相当性を認める内容が含まれているが、判決の中で「他殺」説を認定したものは一度もない。 朝木明代の死因は警察・検察の捜査結果によれば自殺のままであり、再捜査は行われていない。 創価問題新聞事件高裁判決(自殺説を認め、他殺説を否定した判決) 「司法解剖鑑定書の記載に加えて、明代の転落前後の状況(明代が転落前に人と争った気配はないこと、明代が転落後に意識があるのに、救助を求めていないこと、明代が落ちたことを否定したこと、明代が転落箇所から真下に落下していること等)を併せ考慮すると、明代が他人に突き落とされたもの(他殺)ではないことがうかがわれる。 以上によれば、本件転落死が殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足りる証拠はない。」 『潮』事件東京地裁判決 (自殺の真実性を認めず、自殺の相当性は認める。他殺説は認めず) 「これらの事実を総合すると、なお(朝木)明代が自殺したとの事実が真実であると認めるに足りず、他にこれを認めるに足りる証拠はない」 「もっとも、前記(4)のとおり[要検証 – ノート]、被告Iは、本件記事の作成より以前に本件死亡事件について、本件マンションに赴いて亡明代が自殺したという事実と矛盾するようにみえる亡明代の悲鳴を聞いた人物の存否を探索し、また亡明代が落下した地点が踊り場の真下であること等を確認したこと、(※副署長)を取材して東村山署が本件死亡事件を自殺と断定した旨を聞いたこと、またK医師を取材して、同医師が「足を下にして落下したとは考えられません」とは発言していないことを確認したことが認められるのであり、これらの事実を総合すると、被告Iが現に行った取材の経過及び結果は、亡明代の死亡原因が自殺であることを裏付けるに足りるから、亡明代が自殺したと信じたことには相当の理由があると認められる。」。 『月刊タイムス』事件東京地裁判決(自殺説の相当性を認定する判決) 「朝木が窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由があったかを検討する。(中略)被告は、平成7年12月22日、本件死亡事件の捜査を担当した東村山署長が、本件死亡事件は犯罪性はないと認定した旨の本件警察発表を行ったことを知ったものであるところ、警察が犯罪性の有無について公式発表を行った場合には通常の場合それが相当程度信用性があるものといえることからすれば、被告会社らにおいて、朝木明代が自殺したと信じるにつき相当な理由があったと認められる」。
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