裁判所の認定とは? わかりやすく解説

裁判所の認定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/04/04 01:31 UTC 版)

朝木明代市議転落死事件」の記事における「裁判所の認定」の解説

転落死をめぐる名誉毀損裁判の中では「自殺」説を認定する内容、「自殺」説「他殺」説をともに否定する内容、「自殺」説の相当性を認め内容含まれているが、判決の中で「他殺」説を認定したものは一度もない。 朝木明代死因警察・検察捜査結果によれば自殺のままであり、再捜査行われていない。 創価問題新聞事件高裁判決自殺説認め他殺説否定した判決) 「司法解剖鑑定書記載加えて明代転落前後の状況明代転落前に人と争った気配はないこと、明代転落後に意識があるのに、救助求めていないこと、明代落ちたことを否定したこと、明代転落箇所から真下落下していること等)を併せ考慮すると、明代他人に突き落とされたもの(他殺)ではないことがうかがわれる以上によれば、本件転落死殺人事件であると認めることは到底できず、他にこれを認めるに足り証拠はない。」 『潮』事件東京地裁判決自殺真実性認めず自殺の相当性は認める。他殺説認めず) 「これらの事実総合すると、なお(朝木)明代自殺したとの事実真実であると認めるに足りず、他にこれを認めるに足り証拠はない」 「もっとも、前記(4)のとおり[要検証ノート]、被告Iは、本件記事作成より以前本件死亡事件について、本件マンション赴いて明代自殺したという事実と矛盾するようにみえる明代悲鳴聞いた人物の存否探索し、また亡明代落下した地点踊り場真下であること等を確認したこと、(※副署長)を取材して東村山署が本件死亡事件自殺断定した旨を聞いたこと、またK医師取材して、同医師が「足を下にして落下したとは考えられません」とは発言していないことを確認したことが認められるのであり、これらの事実総合すると、被告Iが現に行った取材経過及び結果は、亡明代死亡原因自殺であることを裏付ける足りるから、亡明代自殺した信じたことには相当の理由があると認められる。」。 『月刊タイムス事件東京地裁判決自殺説の相当性を認定する判決) 「朝木が窃盗被疑事件を苦に自殺したことが真実であると信じるにつき相当な理由あったか検討する。(中略被告は、平成7年12月22日本件死亡事件捜査担当した東村山署長が、本件死亡事件犯罪性はないと認定した旨の本件警察発表行ったことを知ったのであるところ、警察犯罪性の有無について公式発表行った場合には通常の場合それが相当程度信用性があるものといえることからすれば被告会社らにおいて、朝木明代自殺した信じるにつき相当な理由があったと認められる」。

※この「裁判所の認定」の解説は、「朝木明代市議転落死事件」の解説の一部です。
「裁判所の認定」を含む「朝木明代市議転落死事件」の記事については、「朝木明代市議転落死事件」の概要を参照ください。

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