裁判所の関与とは? わかりやすく解説

裁判所の関与

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/01/19 15:34 UTC 版)

特定調停」の記事における「裁判所の関与」の解説

特定調停法は、調停委員会裁判所が公正妥当な調停成立向けて積極的に関与することを認めている。 まず、調停委員会当事者対し調停条項案を提示する場合には、当該調停条項案は、特定債務者経済的再生資するとの観点から、公正かつ妥当で経済的合理性有する内容のものでなければならない同法15条)。調停委員会は、この意味適切な内容合意成立する見込みない場合又は成立した合意適切な内容のものであるとは認められない場合において、裁判所17決定後述)をしないときは、特定調停成立しないものとして、事件終了させることができる(同法18条)。例えば、貸主無登録貸金業者であることが判明したような場合貸主債務名義付与するのは妥当ではないとして事件終了させることがあるまた、特定債務者一部貸主との間で他の貸主比して極端に有利な内容合意をしたような場合も、公正ではないとして事件終了させることがある調停委員会当事者に対してあらかじめ調停条項案を提示し出頭することが困難であると認められる当事者遠隔の地に居住しているなど)があらかじめその調停条項案を受諾する旨の書面受諾書面)を提出しているときは、その当事者期日出頭しなくとも、他の当事者期日出頭してその調停条項案を受諾すれば、当事者間合意成立したものとみなされる同法16条)。特定調停確実に成立させることができる手法として多用され時期もあったが、当事者双方との調停条項案の摺り合わせ受諾書面取付けのために裁判所膨大な事務要求されるため、2003平成15年ころまでにはほとんど用いられなくなった調停委員会は、当事者共同書面による申立てがあるときは、事件の解決のために適当な調停条項定めることができる(同法171項3項)。調停条項定め当事者双方告知されたときは、当事者間合意成立したものとみなされる(同条4項、6項)。これは、調停委員会による一種仲裁であるが、17決定後述)による方が簡便であるため、実務上は利用頻度高くないようである。 裁判所は、調停委員会調停成立する見込みない場合においても、相当であると認めるときは、職権で、事件の解決のために必要な決定をすることができる(特定調停代わる決定実務上、17決定(じゅうななじょうけってい)と呼ばれる同法22条民事調停法17条)。この決定に対して当事者決定告知受けた日から2週間以内異議申し立てなければ、この決定は、裁判上の和解同一効力有する同法18条)。この決定についても、前述内容適切さ要求されている(特定調停法20条172項)。特定調停代わる決定は、特定調停成立事由事実上原則形態となっている。これは、手続簡易迅速であること、裁判所事務処理基準正面から条項反映させ得ること、貸主側の内部決裁を得やすい(調停担当者判断譲歩したというよりも、裁判所譲歩要求したという方が、決裁権者理解を得やすい)ことなどによるものであろう

※この「裁判所の関与」の解説は、「特定調停」の解説の一部です。
「裁判所の関与」を含む「特定調停」の記事については、「特定調停」の概要を参照ください。

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