東京地裁判決とは? わかりやすく解説

東京地裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 14:24 UTC 版)

朝鮮総連本部ビル売却問題」の記事における「東京地裁判決」の解説

6月18日東京地裁破綻した16朝銀信用組合から債務譲渡され整理回収機構からの訴え対し朝鮮総聯全面敗訴判決下したあわせて判決確定前に建物等差押・強制競売等も可能な仮執行認め決定行った続いて6月20日には差押申し立て必要な執行文同地裁から整理回収機構授与され、これを受けて機構側は申し立て準備入った一方総聯側も同日代理人土屋会見し、同裁判対す控訴断念する方向調整入った発表した

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東京地裁判決

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:00 UTC 版)

東史郎」の記事における「東京地裁判決」の解説

1996年4月東京地裁1審判決日記記述虚構認定し、 東ら三者50万円支払い命じた被告控訴1審判決では、南京事件については 、当裁判所歴史上の論争判断加えることを期待されているわけでもなく、これをよくするものでもないとし、評価避けたが、公表・出版について事実であれば公共性・公益目的性があると認定郵便事件については、不自然というべきで、客観的証拠はなく、 事実認めるに足りない、「実行者に危険で、実行可能性がない」と判決された。下里青木書店についても、明らかに不自然な描写があるにもかかわらず郵便袋の大きさ除き、東に質したり、裏付け確認したりした形跡窺うことが出来ず真実信じる相当な理由があったとは認めることが出来ないとされた。 裁判中、車からガソリン持ってきて捕虜にかけたなら、どうやって捕虜にかけたのか、柄杓でかけたのか、また、車からガソリンを抜くのにポンプ要るはず、どうやって持ってきたのかと、東は原告側弁護士に聞かれたが答えることが出来なかった。裁判後、なぜ答えられなかったのかと被告弁護士に尋ねられた時、東は昔のことで自身も殆ど忘れており、日記書いてあるからホントのことだったんだなと思い出すだけだからと、答えている。このポンプガソリンかけ方についてのやり取り、火のついた袋にどう手榴弾取り付けたか、その袋をどう池に放り込んだ具体的に供述できなかったことが、裁判所の判断決め手となったことが判決示されている。(ガソリンスタンドなど無い時代予備ガソリン入れたガソリン缶積んで車を運転することが普通だったのであるが、おそらく被告の東自身若いころ自動車運転したことがなく、そういった記憶薄く実際に無くなっており、被告側弁護士含め裁判関係者らも比較若い人間ばかりで知らないた者ばかりであった思われる。) 原告法廷で「自分中国で人を殺したとがない強姦したことがない。 略奪死体見たとがない」と証言した東弁護団は「東史郎さんの南京裁判支える会」を結成し名誉毀損当たらないことを立証するために、郵便事件が不自然でもないことを、南京の手榴弾再現実験や、水中に人を袋に入れて沈む深さ計る実験などを行い、さほどの危険な十分に実行可能であることを主張したが、判決では容れられなかった。

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