東京地裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/30 14:24 UTC 版)
「朝鮮総連本部ビル売却問題」の記事における「東京地裁判決」の解説
6月18日、東京地裁は破綻した16の朝銀信用組合から債務を譲渡された整理回収機構からの訴えに対し朝鮮総聯側全面敗訴の判決を下した。あわせて判決確定前に同建物等の差押・強制競売等も可能な仮執行も認める決定を行った。 続いて、6月20日には差押の申し立てに必要な執行文が同地裁から整理回収機構に授与され、これを受けて機構側は申し立ての準備に入った。一方、総聯側も同日に代理人の土屋が会見し、同裁判に対する控訴を断念する方向で調整に入ったと発表した。
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東京地裁判決
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/08 14:00 UTC 版)
1996年4月、東京地裁1審判決は日記の記述を虚構と認定し、 東ら三者に50万円の支払いを命じた。被告は控訴。 1審判決では、南京事件については 、当裁判所は歴史上の論争に判断を加えることを期待されているわけでもなく、これをよくするものでもないとし、評価を避けたが、公表・出版については事実であれば公共性・公益目的性があると認定、郵便袋事件については、不自然というべきで、客観的証拠はなく、 事実と認めるに足りない、「実行者に危険で、実行可能性がない」と判決された。下里と青木書店についても、明らかに不自然な描写があるにもかかわらず、郵便袋の大きさを除き、東に質したり、裏付けを確認したりした形跡も窺うことが出来ず、真実と信じる相当な理由があったとは認めることが出来ないとされた。 裁判中、車からガソリンを持ってきて捕虜にかけたなら、どうやって捕虜にかけたのか、柄杓でかけたのか、また、車からガソリンを抜くのにポンプが要るはず、どうやって持ってきたのかと、東は原告側弁護士に聞かれたが答えることが出来なかった。裁判後、なぜ答えられなかったのかと被告弁護士に尋ねられた時、東は昔のことで自身も殆ど忘れており、日記に書いてあるからホントのことだったんだなと思い出すだけだからと、答えている。このポンプとガソリンのかけ方についてのやり取り、火のついた袋にどう手榴弾を取り付けたか、その袋をどう池に放り込んだか具体的に供述できなかったことが、裁判所の判断の決め手となったことが判決で示されている。(ガソリンスタンドなど無い時代、予備のガソリンを入れたガソリン缶を積んで車を運転することが普通だったのであるが、おそらく被告の東自身が若いころ自動車を運転したことがなく、そういった記憶が薄く実際に無くなっており、被告側弁護士も含め裁判関係者らも比較的若い人間ばかりで知らないた者ばかりであったと思われる。) 原告は法廷で「自分は中国で人を殺したことがない。 強姦もしたことがない。 略奪も死体も見たことがない」と証言した。 東弁護団は「東史郎さんの南京裁判を支える会」を結成し、 名誉毀損に当たらないことを立証するために、郵便袋事件が不自然でもないことを、南京での手榴弾再現実験や、水中に人を袋に入れて沈む深さを計る実験などを行い、さほどの危険なく十分に実行可能であることを主張したが、判決では容れられなかった。
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