東京地裁の判断
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/26 17:19 UTC 版)
「葛飾政党ビラ配布事件」の記事における「東京地裁の判断」の解説
裁判所の判断の骨子は、捜査に違法はなく、被告人が立ち入った場所も刑法130条に言う「住居」にあたるが、ドアポストへのビラ投函は、社会通念上容認できない行為とは言えないため、住居侵入罪は成立しない、というものである。
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