名誉毀損裁判
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2000年9月8日 上杉が、小林の漫画中の風刺「ドロボー」との表現を名誉毀損として、東京地方裁判所に提訴。 2002年5月28日 東京地方裁判所は上杉側の訴えを全面的に棄却。後日、上杉側は控訴。 2003年7月31日 東京高等裁判所は上杉側の訴えを認め、小林側に謝罪広告と賠償金250万円の支払いを命ずる判決。 2004年7月15日 最高裁判所が高裁判決を破棄し、上杉側の訴えを全面棄却。上杉側の全面敗訴が確定。上杉聰は「最高裁による名誉毀損不当判決」と不満を表明した。
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名誉毀損裁判
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1992年秋、当時記者協会の革新系記者であった金鍾培(朝鮮語版)が韓国の雑誌「ジャーナリズム」秋号に「李承福事件は捏造である」との記事を寄稿した。記事では、朝鮮日報が承福の兄の名前を誤って掲載したこと、承福の口が裂かれていなかったとの住民の証言があること、などを根拠として事件は「朝鮮日報の作文である」と批判した。当時は朴正煕大統領の軍事独裁下にあり報道が規制されており、国家を反共で纏め上げるために事件をでっち上げた、という主張であった。 1998年11月、朝鮮日報は当時全国言論労働組合機関誌「メディアトゥデイ(朝鮮語版)」局長となっていた金鍾培と言論改革市民連帯事務総長の金周彦の二人を名誉毀損で刑事告訴、1999年7月にソウル地方検察庁は二人を在宅のまま起訴した。2002年、一審で二人にそれぞれ懲役6ヶ月と10ヶ月の有罪判決を言い渡した。2004年10月28日、ソウル地方裁判所の控訴審判決で、「報道の自由は容認されるべき」とする一方で、「(朝鮮日報の)記事は事実に基づいている」として、李承福事件を「事実」と認定した(二人の被告人はそれぞれ執行猶予つきの懲役刑と無罪となった)。2006年11月24日、大法院(最高裁判所)は二審判決を支持、事件を事実と認定した判決が最終確定した。 しかし、民主化や南北融和の流れにより、韓国の学校教育の場で承福事件が取り上げられる事が減り、若い世代を中心に「事件は捏造」と考える国民が増えるといった影響が出たという。1997年には道徳の教科書から記述が削除された。また、各学校に建てられていた銅像も多くが撤去された。
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名誉毀損裁判
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1982年5月、金平が文藝春秋を相手取り慰謝料3000万円と謝罪広告掲載を求めた名誉毀損裁判を起こした。東京地裁は記事内容を概ね事実と認めつつ、金平の顔を侮辱した表現が名誉毀損に該当するとして被告側に慰謝料100万円の支払いを命じた。のちに和解。
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名誉毀損裁判
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東中野は、著書「南京虐殺の徹底検証」で、新路口事件に対して次のような論理を展開した。 虐殺の様子を記したマギーの記録を引用する。十月十三日、約三十人の兵士が南京の東南部の新路口語のシナ人の家にきて、中に入れるよう要求した。 玄関を夏という名のイスラム教徒の家主が開けた。すると、ただちに彼は夏を拳銃で殺した上、もう誰も殺さないでと、夏の死体に跪いて頼むシアさんをも殺した。なぜ夫を殺したのかと夏の妻が尋ねると、彼らは夏の妻をも殺した。 (中略) それから、兵士たちは(レイプされて殺された夏の娘の)もう一人の七、八歳になる妹も銃剣で突き刺した(bayoneted)。 (中略) その八歳になる少女(the 8-year old girl)は傷を負った後、母の死体のある隣の部屋に這って行った。 東中野は「bayoneted」を「突き殺した」と訳し、「七、八歳になる妹」と「その八歳になる少女」は別人と解釈した上で、「別の報告による殺害人数と食い違う(殺された人間が一人多い)」「生き残った『八歳の少女』(夏淑琴)が夏夫婦の子であったとすると、『七、八歳になる妹』と姉妹になるはずである。とすると、二人は双子か、年子である。だったら「七、八歳になる妹」の年齢がはっきりしないはずはない。なので『八歳の少女』の苗字が夏なのはおかしい」などの根拠によって、夏淑琴は偽証をしており、このマギーの記録自体がデタラメであると主張した。 日本の研究者にニセ被害者とされた夏淑琴は、憤りと無念さに精神的に不安定な状態に陥った。夏淑琴は「ニセ被害者、詐欺師呼ばわりされて、名誉を傷つけられた。東中野氏は同じ本の後の記述では問題をboyonetを突き刺したと訳している。故意に私をニセモノに仕立て上げて誹謗中傷するために,意図的にフィルム解説文を誤訳したのだ」として東中野を告訴。東中野は夏に対し、「『南京虐殺』の真相を示したいのであれば、(名誉毀損などで)訴えるのではなく、(私の)色々な疑問に答えるのが先決ではないか」と反論した。 中国では南京市の人民法院は2006年8月23日に、夏の訴えを認め東中野に損害賠償を命じる判決を出している。東中野はこれに対する損害賠償債務が存在しないことを確認する訴えを東京地裁に出していたが、夏淑琴が反訴を行い、2006年5月15日に東京地裁で東中野を被告として名誉毀損で提訴した。 東京地裁の裁判は2007年11月2日判決が出て、東中野の敗訴となった。 判決では、 1.東中野の解釈によれば、それまで全く出てこなかった少女がいきなり「その(the)八歳になる少女」という表現のもといきなり「傷を負った」状態で登場し,この「8歳の少女」がどこの誰であるか,どのようにして傷を負ったのかについては,その後の記述にも一切現れていない。これは極めて不自然である。 通常の研究者であれぱ「突き殺した」と解釈したことから生じる上記不自然・不都合さを認識し、その不自然さの原因を探求すべくそれまでの解釈過程を再検討して、当然に「7、8歳になる妹」と「8歳の少女」が同一人である可能性に思い至るはずである。 2.東中野は「八歳になる少女はシア夫婦の子でも夏夫婦でもない」と主張している。とすると「母の死体のある隣の部屋に這って行った」とある「母」はシアの妻でも夏の妻でもないことになるが、東中野はこの「母(her mother)」に人数を示す固有の番号を付しておらず,この「母」はシアの妻か夏の妻のいずれかと理解している。これは明らかに矛盾であり、論理に破綻を来しているというほかはない。 の2点を挙げ、「以上述べた2点だけからしても被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」とし、「書籍の執筆は公的目的ではあるが、真実性が証明されず、違法性を欠くとは言えない。被告が自らの主張を真実と信ずる相当の理由は無い。」として、裁判長の三代川三千代は夏淑琴への名誉毀損を認め、東中野と出版元の展転社に対し400万円の慰謝料支払いを命じた。 この判決に対して東中野側は控訴したが、控訴審で東中野は「マギーフィルムと解説文は創作物」という新たな主張をした。東京高裁はこれに対し「一審では前提としてマギーフィルムと解説文を本物と認めていたのに、二審で主張を翻すのは合理性を欠く」として2008年5月21日に東京地裁と同様に東中野と展転社に対し400万円の慰謝料支払いを命じた(ただし東京高裁は、三代川三千代裁判長の地裁判決文の30頁11行目から13行目「以上述べた2点だけからしても被告東中野の原資料の解釈はおよそ妥当なものとは言い難く、学問研究の成果というに値しないと言って過言ではない」の部分を「不合理であって妥当なものということができない」との表現に変更している)。 東中野側は上告したが、2009年2月5日、最高裁は東中野と展転社からの上告棄却を決定、一審判決通り、両者に対し、合計400万円の賠償を命令する裁判が確定した。2009年4月16日にこの賠償金は支払われた。
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名誉毀損裁判
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東の著書で中国人を郵便袋の中に入れて殺害したと証言された元歩兵第20聯隊第3中隊第1分隊長の上官が1993年(平成5年)4月15日、名誉棄損で東史郎、下里正樹、青木書店の三者を東京地裁に提訴した。裁判は東裁判(あずまさいばん)とも呼ばれる。 元々東史郎の著作では当事者は仮名で書かれており、原告は本については当初あまり関心がなかったものの、板倉由明や戦友会関係者に勧められ、師団の名がついた本が出るに至って、汚名を晴らす必要があると思うようになって告訴したとする。原告側弁護士の高池勝彦は、自身が担当していた教科書裁判などで南京事件が専門と思っていた板倉が傍聴しに来ていたが、1992年9月の第一次教科書裁判の東京地裁判決後、勝てる裁判をやらなければ与論の流れを変える事ができないと板倉がしきりに言うようになり、その頃、東史郎の本の記述が名誉棄損にならないかと持ちかけて来たと、板倉の追悼論文で書いている。原告は部隊関係者や板倉由明とも相談し、名誉棄損訴訟を起こすことを決め。原告代理人高池勝彦弁護士事務所に「南京事件の虚構を正す会」が置かれた。板倉はこの訴訟を突破口として、 歩20の残虐行為の虚偽を証明して名誉を回復し、さらに、 いわゆる『南京大虐殺』の虚構を明らかにしたいと述べた。この提訴後、文部省検定に合格し見本が公開された一橋出版の高校教科書『世界史B』の「兵士らが安眠するために、多数の農民を殺す」との記述について、上杉千年は一橋出版に対し、出典を示せ、裁判で係争中の東日記からの引用であれば問題だと主張し、さらに、板倉は出版社に8回以上のファックスや電話で「勝手にデモでもかけなければだめか」と伝え、教科書編者の笠原十九司に「こちらから出向く」と簡易書留を送ったという。また、産経新聞は、これに関し「疑わしい資料を使う」との記事と上杉千年の談話を載せた。これらの結果、一橋出版はこの部分の削除に同意、内容を訂正した。裁判の反対派は、これではマッチポンプではないかと批判した。笠原十九司は、「名誉棄損裁判に藉口して、言論、表現、出版の自由を妨害しようとするもの」との意見書を提出した。
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名誉毀損裁判
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/22 06:15 UTC 版)
2003年4月28日、野田・向井の遺族が遺族及び死者に対する名誉毀損にあたるとして毎日新聞、朝日新聞、柏書房、本多勝一らを提訴した。原告側代理人弁護士は稲田朋美。
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