街宣名誉毀損裁判とは? わかりやすく解説

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街宣名誉毀損裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/10 07:57 UTC 版)

西村修平」の記事における「街宣名誉毀損裁判」の解説

平成20年2008年9月1日東村山駅前で東村山警察署の元副署長中傷する街宣実施。「主権回復を目指す会」のサイト街宣報告とともに副署長への批判記事掲載した。元副署長は、これらの街宣記事名誉毀損にあたるとして西村提訴平成22年2010年4月28日東京地方裁判所立川支部西村修平損害賠償10万円の支払い命じた判決は、東村山朝木明代市議転落死事件について本件転落死事件当時、亡明代自殺の動機がなかったとはいえない」「亡明代殺害されたことや、これが計画的なものであったことを認めることはできない」などの判断下した。この裁判においては西村修平東村山矢野穂積市議らが支援していたことが、1審判決結果あわせて月刊誌報道されている。なお、西村東京高裁控訴した棄却されている。

※この「街宣名誉毀損裁判」の解説は、「西村修平」の解説の一部です。
「街宣名誉毀損裁判」を含む「西村修平」の記事については、「西村修平」の概要を参照ください。

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