街村制
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/01 19:15 UTC 版)
「満洲国の地方行政区画」の記事における「街村制」の解説
満洲国建国当初は建国に反対する勢力を鎮圧する目的で北満地区では保甲制度が実施され治安回復が図られた。1933年(大同2年)12月20日に公布された『暫行保甲法』では10戸を1牌、10牌を1甲とし、各警察署管轄区域内の甲を保とし、牌には牌長、甲には正副甲長、保には正副保長が設置され連座制が施行された。これとは別に南満地区では村鎮制度が採用されている。 農村地区の行政管理強化のため、1937年(康徳4年)12月1日の勅令第412号と第415号により日本の町村制度を参考に街村制度が実施され、『街制』及び『村制』の規定に従い県公署所在地及び人口密集地域に街、その他の地域には村が設置された。街長及び村長は県公署より派遣され、満洲国の中央集権的な地方制度が一応の完成を見ることとなった。 1939年(康徳6年)6月7日、国務院は『関於街村育成之件』を公布、街村制度に対しより詳細な規定を設け、人口2万人以上の市街地が形成されている地域及び、人口2万人未満であっても政治、産業、交通の要衝であり且つ市街地が形成されている地域を街と規定された。また村は戸数1000戸、耕作面積4万ムー以上を一応の基準とし、地勢、経済、慣習的に一村を形成しているものを村と規定している。
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