名誉毀損訴訟
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シンはガーディアンのコラムに書いた本書についてのコメント で、喘息等に対する科学的根拠のない治療効果を謳い子供に施術しているカイロプラクターがいると指摘したことに関して、英国カイロプラクティック協会に名誉毀損で訴えられた。第1審ではシンが敗訴したが、子供に施術しているカイロプラクターを告発するなどの支援キャンペーンが行われた。控訴審ではシンの主張が認められ、協会は訴えを取り下げた。
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名誉毀損訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/05 09:03 UTC 版)
2006年11月、雑誌『サイゾー』の記事にオリコンチャートの信憑性を疑うコメントをしたジャーナリストの烏賀陽弘道に対して、名誉毀損を理由に5,000万円の損害賠償を求めて東京地方裁判所に提訴した。2008年4月22日、東京地裁はオリコンの訴えを認めて、烏賀陽に100万円を支払いを命じた。2009年8月3日、雑誌『サイゾー』の謝罪などを条件に、オリコンは請求を放棄して和解した。烏賀陽はオリコンの5,000万という請求額を「スラップだ」と批判している。 詳細は「オリコン・烏賀陽裁判」を参照
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名誉毀損訴訟
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三浦はマスコミによるネガティブな報道に対し、名誉毀損を理由に弁護士を代理に立てずに民事訴訟(いわゆる本人訴訟)を起こす。マスコミに対する名誉毀損の訴訟は476件にものぼる。三浦は訴訟の内80%で勝訴していると主張している(15%は時効を理由とし、5%は時効以外の理由による敗訴)。 疑惑報道の先鞭をつけた週刊文春に対する訴訟では、裁判所は「銃撃事件の三浦関与説の記述」については相当の理由があるとして名誉毀損を否定したが、「未成年時代の非行を銃撃事件と結びつけた記述」のみ関連性が薄いとして名誉毀損を認定して100万円の支払いを命じている。 スポーツ新聞「東京スポーツ」への名誉毀損訴訟では、マスメディアでありながら東スポ側が「東スポの記事を信用する人間はいない」と主張し、一審では三浦の名誉毀損を棄却された(上訴審では名誉毀損が認められた)。 現在は容疑者の人権を守るために、逮捕や連行の場合は警察は頭から衣服をかぶせたり全体や手錠をシートで遮断するなどの措置が、報道機関ではVTRに手錠が映った場合はモザイク処理あるいはぼかし処理を施すなど自主規制をしている。これは1985年9月11日に三浦が逮捕において警察が連行中に、報道関係者の写真撮影用に腰縄・手錠姿を撮影させた際、三浦はこれを「有罪が確定していない被疑者を晒し者にする人権侵害だ」として提訴して三浦が勝訴したことがきっかけとなった。 なお、1984年にある週刊誌に掲載された三浦のプライベート写真を撮影したカメラマンは、その8年後の1992年3月に市川一家4人殺害事件に巻きこまれて殺害されている。
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名誉毀損訴訟
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「アーヴィング対ペンギンブックス・リップシュタット事件」の記事における「名誉毀損訴訟」の解説
1996年9月5日、アーヴィングはリップシュタットの著書について名誉毀損の訴訟をイギリス裁判所に提起した。訴えはリップシュタットとペンギンブックス(著書の英国版はペンギングループのプラム社が出版していた)に対するものだった。また同時に彼は1996年4月21日にオブザーバー紙上に掲載された彼に関する記事「ヒトラーに傾倒するとき」(英:Spin Time for Hitler)が名誉毀損だとしてホロコースト歴史家のギッタ・セレニーも訴えたが、こちらは法廷には持ち込まれずに終わった。さらに1997年10月25日と28日の手紙の中でアーヴィングはアメリカの歴史学者ジョン・ルカーチに対し、もしもルカーチの著作『ヒトラーの歴史』(英:The Hitler of History)をアーヴィングの活動への痛烈な批判箇所を削除せずに出版すれば名誉毀損で訴えると脅した。『ヒトラーの歴史』の米国版は1997年に該当箇所を削除せず出版されたが、英国版の出版はアーヴィングの法的圧力によって2001年まで見送られることとなった。そしてこの英国版は出版社によってアーヴィングの歴史的手法への批判が含まれる文章が削除されていたため、多くの評者を失望させた。 リップシュタットは著書の中で、アーヴィングをホロコースト否認論者、捏造者、偏見の持ち主と呼び、現実の文書を巧みに操作し歪曲していると書いた。アーヴィングは、リップシュタットによってホロコースト否認論者という不当なレッテル張りをされ、証拠を捏造あるいはわざと誤った解釈をしたと不当に主張され、歴史家としての彼を中傷されたと主張した。著者のリップシュタットはアメリカ人であったが、アーヴィングはイギリスの高等法院に訴訟を提起した。アメリカ裁判所では名誉毀損の立証責任が原告側にあるが、イギリス裁判所では名誉毀損の立証責任は被告側にあった。彼がイギリスにおいて訴訟を提起できたのは、『ホロコーストの否定』がイギリスで出版されていたからだった(イギリス名誉毀損法はイングランドとウェールズにおいてなされる名誉毀損の疑いがある行為にしか適用されないため、1996年以前であれば、アーヴィングがリップシュタットを訴えるためにはアメリカにおいて法的措置を取る必要があった)。この事件を担当したチャールズ・グレイ判事(英語版)は以下のように説明している。 ……被告側の正当性を立証する責任は出版者にある。イギリス法において中傷的な言論は真実でないと推定される。これは出版された中傷的言論の全ての詳細な部分について真実であると証明する義務を被告に課すものではない。証明されなければならないのは原告に関して出版された中傷的な非難が相当程度に真実(substantial truth)だといえることである。
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名誉毀損訴訟
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DHCと会長の吉田が、弁護士澤藤統一郎のみんなの党代表(当時)であった渡辺喜美への貸付等について批判したブログ記事が名誉棄損にあたるとして6000万円の賠償を求め提訴したが、東京地方裁判所はDHC側の請求を棄却し、東京高等裁判所、最高裁判所も地裁の判断を支持した。この裁判の係属中、澤藤からスラップ訴訟だと批判された吉田は、これに対する反論文書を自社の会長メッセージに記載した。 名誉毀損の終結後に澤藤がDHCと吉田に対して提起した損害賠償請求訴訟において、東京地裁は2019年10月4日、DHCと吉田に対して110万円の賠償を命じた。
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名誉毀損訴訟(山谷裁判)
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「クリスチャントゥデイ」の記事における「名誉毀損訴訟(山谷裁判)」の解説
2008年4月21日、クリスチャントゥデイおよび高柳泉、矢田喬大は山谷真を相手取り名誉棄損であるとする民事訴訟を東京地方裁判所に起こした。 2013年11月13日、東京地裁戸田久裁判長以下陪席裁判官2名は判決文主文において、「1 被告は,原告株式会社クリスチャントゥデイに対し,55万円及びこれに対する平成20年4月29日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。2 被告は,原告高柳に対し,25万円及びこれに対する同日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。3 被告は,原告矢田に対し,15万円及びこれに対する同日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。」などとした(判決文p1~2)。 クリスチャントゥデイが削除を要求した87箇所のうち46カ所を名誉棄損表現と認め(p.14~35)、「3 損害について(p.35~36)、4 削除請求について(p.36~37)」において、被告に対し95万円の損害賠償の支払い(p.35~36)と46箇所の名誉棄損表現を削除(p.36~37)するよう命じた。焦点になっていた再臨主疑惑については、「原告会社及び高柳が『張在亨は来臨のキリストである』という異端的教義を信奉し原告会社で教え込まれていることの真実性は認められず」とされ認められなかった(p.20)。 山谷真が「もし控訴した場合脱会者に実名で法廷に出てもらわなければならなくなること、また裁判資金が逼迫しており気力体力に限界を感じてこれ以上の裁判の続行が困難であると感じ」たとして控訴を断念したため、判決が確定した。
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名誉毀損訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/03/05 02:04 UTC 版)
作中に登場する佐分利貞男(元外交官)の描写に不貞な関係を結んでいたことをほのめかせる記述があったとして、佐分利の甥が城山を相手取り、名誉毀損の損害賠償(謝罪広告の掲載と慰謝料)を求める民事訴訟を東京地方裁判所に提訴した。佐分利貞男本人は1929年に世を去っており、死者に対する名誉毀損が不法行為として民法上の損害賠償の対象となりうるかどうかが注目された。一審の東京地裁は1977年7月19日の判決で「遺族の死者に対する敬愛追慕の情等の人格的利益を社会的に妥当な受忍限度をこえて侵害する場合に、遺族は救済を求めうる」とした。その上で、本件についてはその受忍限度を超えないとして原告敗訴の判決を下した。 原告側はこれを不服として東京高等裁判所に控訴、東京高裁は1979年3月14日の判決で、死者の名誉毀損については「刑法230条2項及び著作権法60条はこれを肯定し、法律上保護すべきものとしていることは明らか」「一般私法に関しては直接の規定はないが、これと異なる考え方をすべき理由はない」として、一般論として直接保護されるべきものと認定したが、不法行為に対する請求権の行使者は実定法上の根拠を欠くとした。その上で、本件については原告の精神的苦痛に対する不法行為の主張と解し、本人の死去から長い時間が経過すれば遺族の敬愛追慕の情よりも歴史的事実探求や表現の自由への配慮が優位に立ち、本人の死去から44年を経過した本作の場合は少なくとも内容が虚偽の事実と解されなければ遺族の敬愛追慕の情を受忍し難い程度に害したといえないという判断基準を示した。東京高裁は、内容を虚偽の事実と認めることができないとして控訴を棄却した。 民法上の不法行為として死者への名誉毀損に対する損害賠償を求める訴訟としては、川端康成を描いた臼井吉見の小説『事故のてんまつ』をめぐって川端の遺族が起こしたものが先にあったが、最終的に和解に至ったため、司法の判断が下されたのは当訴訟が初めてのものとなった。このため、高裁の判決はその判例としてしばしば引用・言及される。
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名誉毀損訴訟
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2006年10月3日、「2ちゃんねる」で彼女を誹謗中傷する書き込みを巡って、管理人のひろゆきこと西村博之に対して東京地方裁判所に書き込みの削除と損害賠償を求める民事訴訟を提起。西村博之はこの裁判について、「彼女の誹謗中傷の書き込みの削除にちゃんと応じたんだから、これ以上何を行えば良いのか?」と語った(但し確実に行なわれた保証はない)。11日に開かれた公判は、ひろゆき・代理人弁護士いずれも出廷せず、北田の請求を認諾したと看做され、25日に100万円の賠償を命じる全面勝訴の判決が言い渡された。
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名誉毀損訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/08/05 00:41 UTC 版)
佐分利は広田弘毅と帝大の同期であり、入省年次は一期先輩であった。城山三郎の小説『落日燃ゆ』では広田のライバルとして描かれているが、佐分利の名誉を毀損する描写があったとして佐分利家側が城山を相手取り訴訟を起こし、死者に対する名誉毀損が不法行為として民法上の損害賠償の対象となりうるかどうかが注目された。 詳細は「落日燃ゆ#名誉毀損訴訟」を参照
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名誉毀損訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/26 15:02 UTC 版)
ラムジー夫妻の名誉毀損弁護士であるリン・ウッドは、1999年から、この事件を報道した数人の人物と会社に対して名誉毀損訴訟を起こした。1999年に息子のためにスター誌とその親会社であるアメリカン・メディア社を訴えた。その他にもいくつかのメディアに対して名誉毀損訴訟が起こされた。2001年には『Inside the Ramsey Murder Investigation』(2000年)の著者と出版社に対して名誉毀損訴訟が起こされた。ドン・デイビス、スティーブン・トーマス、セント・マーチンズ・プレスに対する訴訟は、翌年和解で決着した。 ジョン・ラムジーとパッツィ・ラムジーは、彼らの著書『The Death of Innocence』(2001年)の出版に起因する2つの名誉毀損訴訟で訴えられた。これらの訴訟は、ボルダー警察が事件の容疑者として調査したとされる、本の中で名指しされた2人の人物によって起こされたものであった。ラムジー夫妻は、リン・ウッドとアトランタの3人の弁護士、ジェームズ・C・ロールズ、エリック・P・シュローダー、S・デレク・バウアーの弁護団を雇い、両訴訟の棄却を勝ち取った。米国連邦地方裁判所のジュリー・カーンズ判事は後に、殺人事件の「豊富な証拠」は侵入者の犯行を示していると結論づけた。 2016年9月のCBSデトロイトとのインタビューおよび同局のドキュメンタリー番組の中で、法医学病理学者ヴェルナー・スピッツはバーク・ラムジーが妹を殺害したと非難した。2016年10月6日に、バークはスピッツに対して名誉毀損訴訟を起こした。バークとリン・ウッドを含む彼の弁護士は、懲罰的損害賠償と補償的損害賠償の合計1億5千万ドルを求めた。ウッドは2016年10月末にCBSに対しても提訴すると述べた。 2016年12月28日、バーク・ラムジーの弁護士は、CBS、制作会社のCritical Content LLC、7人の専門家とコンサルタントを名誉毀損で訴える追加の民事訴訟を起こした。彼らは2億5000万ドルの補償的損害賠償と5億ドルの懲罰的損害賠償を求めた。2019年1月、ウッドは訴訟が「すべての関係者が満足するように」解決されたと発表した。
※この「名誉毀損訴訟」の解説は、「ジョンベネ殺害事件」の解説の一部です。
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名誉毀損訴訟
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/17 02:45 UTC 版)
2005年3月、京都大学教授(当時)松井三郎は、中西がホームページ上のコメントで松井教授の名誉を毀損したとして、損害賠償を求める民事訴訟を提起した。2004年12月に行われた環境ホルモン関連のシンポジウムでの松井の発表について、中西がコメントした内容に抗議したのである。 本訴訟は、原告がプレスリリースで環境ホルモン問題に関する考え方の相違を訴訟理由に挙げていることなど、科学論争のありかたに関する面と、インターネット上での言論に名誉毀損訴訟で対抗するという、言論の自由に関する面の2つから、異例の訴訟として注目を集め、「環境ホルモン濫訴事件」とも呼ばれた。 この裁判では、言論の自由などに与える影響を憂慮した有志が「中西応援団」を結成し、原告・被告双方の提出したほとんどの資料を裁判進行と同時にインターネット上に公開し、議論するという活動を行った。 2007年3月30日、横浜地方裁判所は、問題のホームページ上のコメントは松井の名誉を毀損するものではないと判断し、松井の請求を棄却する判決を下した。松井はこれに控訴せず、一審判決で確定した。
※この「名誉毀損訴訟」の解説は、「中西準子」の解説の一部です。
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