れん‐こう〔‐カウ〕【連行】
連行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/05/04 05:32 UTC 版)
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関連項目
連行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/05 20:12 UTC 版)
「ジャン・ラフ・オハーン」の記事における「連行」の解説
1944年2月の某日、日本軍の軍人が収容所を訪れ、17-28歳の女性全員のリストを作成して名前、年齢、国籍を書き留めていった。 その2,3日後の1944年2月26日、日本軍の将校が収容所にやってきて、17歳以上の独身の女性全員に、中庭に整列するように命令した。日本兵たちは、並ばせた女性の外見を見て、その中からオハーンを含む10人を選び、通訳を介して荷物をまとめて収容所の事務所に出頭するよう命令した。収容所の管理責任者だったイルデラ婦人が修道女の一団とともに収容所の事務所へ行き抗議、嘆願したが、無駄だった。オハーンたちは大型の幌のないトラックに載せられて収容所から連行された。近隣の収容所で更に6人の女性が載せられた。 スマランのオランダ・コロニアル様式の館の前でオハーンを含む7名が下ろされ、他の9人は他所へ連行されていった。この館はオランダ人の家を接収したものらしく、調度品や一家の写真アルバムなどが残されていた。日本人はこの家を「The House of the Seven Seas」と名付けていた。 女性たち1人ひとりに部屋があてがわれた。館にはインドネシア人のメイドと召使いがいて、家事や雑用をしてくれた。後から2人のオランダ人の既婚女性が連れてこられた。到着した日の夜は何事もなかった。
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連行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/18 10:13 UTC 版)
「連行」の語は、明治37年(1904年)刊行の『国語辞典』(林幸行、修学堂) や『大日本国語辞典』1940-(上田萬年・松井簡治共著、冨山房) には採録されていないが、1920年代の新聞に、事故の関係者を事情聴取の為に警察が連れて行くという文脈の中で使用された例がある。 大辞泉では、「連行」とは、本人の意思にかかわらず連れて行くこと、特に警察官が犯人・容疑者などを警察署に連れて行くことと説明している。 吉見義明は、業者が女性を慰安所に連れて行くことについても「連行」という言葉を用いている:38。
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連行
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/10 14:18 UTC 版)
「エレン・ファン・デル・プルーフ」の記事における「連行」の解説
1944年2月、21歳のとき、数人の日本人が抑留所にやってきて、15-35歳の女性30-40人を集め、彼らの前を歩かせた。2日目も15,16歳の女性を除いて同じように歩かされ、3日目に歩かされたときに、日本人は15人の女性を次々に指名し、指名した女性に、自分の荷物をまとめてバスに乗るよう命令した。「秘書・事務員・看護婦・保母になるのだ」とか、「マックジラブリィのタバコ工場で働くことになる」と聞かされ、「抑留所の暮らしより悪くなることはないだろう」と抑留所から出られることを喜んでいたが、これらは嘘だった。
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連行
出典:『Wiktionary』 (2021/08/15 13:18 UTC 版)
名詞
- 連れ立っていくこと、一緒に行く。
- 本人の意思にかかわらず、ある施設に連れて行き、拘束すること。特に、警官が事件の容疑者を警察署等に連れて行くこと、強制連行。
- 続けて行う、連続する。
- (建築工学)液状の流体に伴って空気等を混入させること。
語誌
- 「連行」は、もともと字義そのままの「連れ立って行く」の義であり、漢語(中国語参照)にもその意味しかなく、「意に反して、意にかかわらず」の意味はない。
- 「意に反して、意にかかわらず」の含意は、法令上、1948年制定警察官職務執行法第2条第3項の以下の箇所が初出と思われる(日本国語大辞典)。
- なお、この場合も、「その意に反して」と記載されており、法令上、注釈なく「意にかかわらず」の含意が見られるのは、国家公安委員会規則である犯罪捜査規範第128条の以下の条文。但し、警察官を伴う移動と言う単なる状況を指しているに過ぎないとも読みうる。
- 以下のとおり、それ以前から文学作品等には用いられているので、警察の行政用語としては一般的であったか。
- 但し、他の行政用語においては、本来の用法で用いている。
類義語
語義2
翻訳
語義4
- 英語:entrain
「連行」の例文・使い方・用例・文例
- その容疑者は尋問のために連行された
- 警察は不審な点があるので彼を連行した
- その酔っ払いの運転手は警察に連行された
- 警察は彼を尋問のため連行した
- 泥棒は警察署に連行された。
- 囚人は連行していた看守の手を振り切って脱走した。
- 警察が容疑者を尋問するために連行していったよ。
- 警官はその男を警察署へ連行した.
- (警察へ)連行する
- 連行する
- クレムリンという,ソ連行政府のもつ特権
- このこどもサミットはG8北海道洞(とう)爺(や)湖(こ)サミットの関連行事の一(いっ)環(かん)として行われた。
- 警察が彼女をCIA支局に連行するとき,彼女は警察車両から脱げ出す。
- 中国船の船長は9月8日に公務執行妨害で逮捕され,石垣島に連行された。
- 乗組員14人も事情聴取のためそこに連行されたが,9月13日に釈放された。
品詞の分類
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