被害者親族犯人説と名誉毀損裁判とは? わかりやすく解説

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被害者親族犯人説と名誉毀損裁判

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/08/10 23:52 UTC 版)

丸正事件」の記事における「被害者親族犯人説と名誉毀損裁判」の解説

正木ひろし」も参照 鈴木一男の姉から相談受けた正木ひろし紹介で、控訴審から弁護人になった鈴木忠五(三鷹事件一審裁判長)と、控訴棄却後に弁護加わった正木は、書面審理でほとんどが上告棄却となる最高裁段階での非常手段として、被害者親族3人が真犯人であると上告趣意補充書に記すとともに記者会見開いて公表した。これはプライバシー概念薄かった当時としても異例出来事であった親族犯人だとする主な理由以下の通り解剖写真に写る鼻血の跡から、被害者殺害されたとき仰向けだったと考えられトラック応対出た店頭ではなく就寝中の殺害である。 同居の親族事件気付かなかったのは不自然である。 その親族被害者は、遺産相続巡って感情的軋轢があった。 強奪されたはずの預金通帳実家から発見された。また、それを見た被害者の母(犯人扱いはされていない)が「死んでしまいたい」と嘆いた。 後から現場に来た親族1人は、その前に変更されていて知るはずのない発見直後被害者態様を、警察事情聴取述べている。 2弁護士親族3人を東京地検殺人罪告発するとともに上告趣意補充書の内容単行本告発犯人別にいる』として出版した。しかし親族3人への告発不起訴となり、検察審査会不起訴不当議決をしたが、検察不起訴結論変えなかった。逆に親族からの告訴を受け、正木ひろし鈴木忠五を名誉毀損罪起訴した。 この裁判全国から数十人の弁護士駆けつけたり、推理作家高木彬光特別弁護人になるなどして「事実上再審」として注目集めた1965年5月東京地裁は「真犯人立証は不十分であり、弁護人正当な弁護活動逸脱した」として名誉毀損罪認定し、2弁護士に対し禁錮6ヶ月執行猶予1年判決言い渡した。2弁護士控訴をするも、1971年2月東京高裁控訴棄却1975年12月6日正木ひろし上告中に死去したため、公訴棄却となった鈴木忠五については、1976年3月23日最高裁上告棄却被害者親族3人を真犯人としたことは立証不十分として有罪確定有罪確定によって鈴木忠五は弁護士資格を6ヶ月剥奪された。

※この「被害者親族犯人説と名誉毀損裁判」の解説は、「丸正事件」の解説の一部です。
「被害者親族犯人説と名誉毀損裁判」を含む「丸正事件」の記事については、「丸正事件」の概要を参照ください。

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