被害者遺族に対するケアとしてとは? わかりやすく解説

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被害者遺族に対するケアとして

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/06/17 04:04 UTC 版)

死刑存廃問題」の記事における「被害者遺族に対するケアとして」の解説

死刑廃止論者は、殺人事件起訴され被告人のうち、死刑判決確定する被告人実際に少ない(日本国内では1990年代以後毎年600700人前後が殺害され殺人犯90%以上が検挙されているが、年によって上下する十数程度しか死刑確定しない)ことから、現制度では殺人被害者遺族のうち、死刑存置論者主張する死刑による感情回復できないはおろか加害者贖罪すら受けることの出来る者が少ないと批判している。一方で殺人事件の被害者遺族大半死刑望んでおり、日本含めて死刑制度存在する国の被害者遺族団体の殆どが死刑賛成立場とっている。しかし、これらの被害者遺族団体も「目には目」のように殺人罪全て死刑適用要求しているのではなく、あくまで情状酌量余地のない殺人においてのみ死刑適用要求している。 日本においては死刑囚に対して被害者遺族死刑執行しないよう法務省求めた場合 でも死刑執行されており、これは被害者遺族感情回復するどころか傷つけているのではないか、という批判がある。一方外国では例えアメリカでは被害者遺族死刑望まない場合は、知事死刑終身刑減刑することができたり、イスラム法国家では、被害者遺族死刑望まない場合遺族要望死刑恩赦が可能である。これは日本では終身刑存在しないため、外国のように死刑終身刑減刑することができないからであるといえる他方被害者遺族は、犯罪被害者被害として、家族殺害されたという直接的被害とどまらず報道機関司法関係者などから心無い干渉受けたり逆に国や社会から見離され孤立化することで二次的被害を受けることが多い事から、被害感情を一層つのらせることになり、加害者である犯人対し極刑求め感情生じているとも云われる。そこで、犯罪者死刑にすれば犯罪被害者遺族問題全て解決するわけではないとして、死刑存置だけでなく犯罪被害者遺族対す司法的対策充実すべきであり、そのこと被害者遺族報復感情復讐心を緩和させるとの主張 もある。 犯罪被害者救済のために犯罪者対す附帯私訴復活主張する作家弁護士中嶋博行は、国が被害者遺族給付金与え制度があるが、これらの予算税金であるので犯罪者償いをさせるべきであり、死刑当の凶悪犯は死ぬまで働かせて損害賠償をさせるべきだと主張している(中嶋 2004, pp. 190191)。 被害者遺族応報感情のために死刑制度必要だ主張する藤井誠二は、『少年奪われ人生犯罪被害者遺族闘い』のなかで「加害者この世にいないと思うだけで、前向きに生きる力わいてくる」という遺族言葉を私は聞いたことがある被害者遺族にとっての「償い」が加害者の「死」であると言い換えることだってできるのだ。私(藤井)はそう考えている」「加害者の死は被害者遺族にとっては償いである」と主張している。ただし、この藤井事件被害者への一方的な肯定論に立った言論対す批判少なくないまた、被害者加害者家族一緒家庭内殺人(かつて特に尊属殺厳罰 になった)の場合については対応できていないといえる。また彼は『重罰化悪いことなのか 罪と罰をめぐる対話』において、「人間の尊厳無残なかたちで奪い取った者に対する罰としての死刑をやめてしまうと、人は何人殺したとしても国家が命を保証することになる。それが殺された側の尊厳に対して人道なのか。このような、どうしても譲れない一線が、僕をふくめた死刑存置派にはあります死刑反対する理由をひとつずつ削いでいくというか慎重に消去法でやっていって、苦渋の選択として死刑存置するべきだという立場をとるにいたってます。」(P121-122)と述べている。アメリカ合衆国連邦最高裁は「被害者感情客観的に証明できるものではない、よって死刑理由にするのは憲法違反」との判決出している。アメリカ合衆国その他の先進国では、殺人被害者家族による死刑制度賛成団体もあるが、殺人被害者家族加害者対話して、加害者家族に対して謝罪贖罪賠償更生意思ちを表すことによりすることにより、家族被害感情を少しでも緩和加害者との和解赦し提案する運動があり、英語ではRestorative Justice日本語では修復的司法表現する被害者加害者対話謝罪贖罪賠償更生意思表現による赦し和解提案殺人だけではなく他の暴力犯罪非暴力犯罪でも提案され実施され対話結果として被害者被害者家族加害者許し感情和解表明する事例もあり、ある程度成果になっている。ただし、被害者加害者対話提案は、刑事裁判刑事司法制度や、少年審判少年保護処分のように公権力強制的に行う制度ではなく被害者または被害者家族加害者両者提案して両者合意により成り立つ任意の試みである。犯罪被害が重大であるほど、被害回復不可能や困難であるほど、加害者対す被害者被害者家族怒り恨み憎しみ嫌悪拒絶感情処罰感情大きく強くなる傾向著しいので、犯罪被害が重大であるほど、被害回復不可能や困難であるほど、被害者側の拒否により実現される可能性が低いという現実がある。加害者においても、全ての加害者被害者被害者家族に対して謝罪贖罪賠償更生意思を持つのではなく謝罪贖罪賠償更生意思無く被害者被害者家族との対話拒否する加害者存在するので、加害者意思により実現される可能性が低いという現実もある。

※この「被害者遺族に対するケアとして」の解説は、「死刑存廃問題」の解説の一部です。
「被害者遺族に対するケアとして」を含む「死刑存廃問題」の記事については、「死刑存廃問題」の概要を参照ください。

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