殺人犯
殺人罪
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殺人罪(さつじんざい)とは、人を殺すことによって成立する犯罪である。
日本法においては、刑法199条に規定された、故意による殺人を内容とする犯罪のみを「殺人罪」と呼称するが、この項目では、現行法か否か、あるいは「殺人罪」という呼称を有するか否かを問わず、およそ人を死に至らしめる行為を内容とする犯罪の全てを扱う。
概説
他人を殺害することは近代の社会においておおむね普遍的に「好ましくないこと」とされている。そのため、殺人は多くの国で犯罪として規定されており、殺人をした場合には殺人罪に問われる。近代社会では人命は高い価値を持つとされているため、殺人罪はほぼ例外なく重い犯罪として規定されている。
ただし、他人を殺したら犯罪として処罰するということについては近代社会ではおおむね共通しているものの、細かなところでは各国で扱いが異なる部分がある。「殺す意思があって殺した場合と殺す意思がなかったが死んでしまった場合との違い・その間の線引き」や「人を殺しても処罰されない場合の規定」などの部分である。また、歴史的に他人を殺しても条件を満たした場合は殺人罪に該当しないこともあった。
また、すべての殺人が殺人罪とされるわけではない。例を挙げれば、刑務として行う殺人(死刑)、公務として行う殺人(治安機関による検挙時の犯罪者射殺、政府が指揮し、防衛軍事機関が行う戦争行為)、正当防衛などやむをえない事情による殺人(犯罪の違法性阻却事由)などである。その一方、行為主体に関わらず殺人そのものに対する嫌悪感も強く、死刑廃止や戦争廃止を求める声も少なくない。ただしその場合でも、自分が生きるか死ぬかという極限状態における正当防衛だけは認めざるを得ないのが実情である。
戦争における殺人を一般の刑法で治めることは不適当なので一般に軍法が適用される。一部は戦争犯罪として国際的に罰せられる可能性がある。国際法が根拠とされることが多いが、しばしば法的根拠を欠く場合があり、国家間の政治的駆け引きの要素が強い。
また、国家元首や政府の高官など権力を持つ者が自国民を大勢殺害した場合、その国の法律では調査・訴追・公正な裁判を行うことが極めて困難である。そのため国際刑事裁判所が設けられた。一方で、一部の国はこの枠組みに参加しておらず、更にアメリカ合衆国は参加しないだけでなく、アメリカ国民を国際刑事裁判所に引き渡さないことを約する免責協定を結ぶよう各国に要請するなど、その趣旨に自国民を加えることに反対している。このため、その実効性を疑問視する声もある。
日本も長らくこの枠組みに参加しなかったが、国内法の整備が整い2007年7月17日、国際刑事裁判所ローマ規程を批准した。
殺人罪の歴史
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正当化されていた行為
人を殺しても罪に問われない場合として、日本においては「敵討」が存在していたが、近代になって司法制度の整備が行われ、1873年(明治6年)2月7日、明治政府は第37号布告で『敵討禁止令』を発布し禁止となったことで、それ以降は敵討が起因した殺人でも犯罪となっている。また、旧刑法311条には、「本夫其妻ノ姦通ヲ覚知シ姦所ニ於テ直チニ姦夫又ハ姦婦ヲ殺傷シタル者ハ其罪ヲ宥恕ス」との規定が存在し、姦通した妻やその相手をその場で夫が殺す行為は罪に問われなかった。
近代刑法における犯罪類型
故意の有無による違い
日本やドイツなどの国では、故意の有無によって成立しうる犯罪類型が変わり、これらの国では、一般的に故意による殺人のほうが重い犯罪に該当する。
故意に人を殺す行為は、特殊な状況下にある場合(特に加重・減軽すべき事情がある場合)を除き、例えば日本ではb:刑法第199条の殺人罪、ドイツでは刑法212条の「故殺罪(Totschlag)」、中華人民共和国(中国)では刑法232条の殺人罪、大韓民国(韓国)では刑法250条の殺人罪が成立しうる。いずれも法定刑は重く、死刑存置国である日本・中国・韓国等では、最高で死刑が規定されている。
故意がない場合であっても、一定の場合は犯罪となりうる。過失により人を殺した場合、過失致死罪(日本ではb:刑法第210条の過失致死罪やb:刑法第211条の業務上過失致死罪等、ドイツ刑法222条、中国刑法233条、韓国刑法267条等)という犯罪が規定されている。
過失致死罪は、どれも比較的軽微な犯罪であり、特に日本では単純な過失致死罪だと最大でも50万円以下の罰金にしかならない。
客体による違い
尊属殺
同じ殺人(故意によるもの)であっても、自己(または配偶者)の直系尊属等に対する殺人(尊属殺)に対しては、特に重い処罰が規定されていることがある(尊属殺重罰規定)。例えば韓国では、刑法250条2項に尊属殺人罪が規定されており、通常の殺人罪より法定刑が加重されている。以前は日本も刑法200条に尊属殺人罪が規定されていたが、1973年に出された違憲判決に基づき、1995年の改正により削除された。そのような経緯もあり、近年の尊属殺事件では有期刑の適用が多くなっている[1][2][3][4]。
卑属殺
尊属殺と同様、卑属に対する殺人についても加重類型が存在することがある[5]。日本では、歴史的にみて卑属殺はむしろ普通殺人よりも軽く扱われており[6]、卑属殺が常に加重事由になるとはいえない[7][8][9]。 日本と中国では児童虐待罪は存在せず通常の殺人として扱われる。台湾や韓国では児童虐待罪が導入されており最高刑が無期刑となっている。
嬰児殺
卑属の中でも、嬰児に対する殺人は、むしろ減軽類型として独立した犯罪類型となることもある(韓国刑法251条等)。
胎児殺
殺人の対象は「人」であるため、胎児は「人」に該当するのか、すなわち、胎児を殺害する行為は「殺人」に該当するのかという問題が存在する。
日本では、出生前の胎児が独立して殺人罪の客体となることは否定されているが、これを肯定する立法例も存在する。例えば、アメリカでは、30の州で胎児を客体に含める殺人罪法が制定されている[10]。
もっとも、胎児を「人」と認めない場合であっても、堕胎はそれ自体が「堕胎罪」という犯罪を構成することがある。なお、ドイツでは、殺人罪等と同じく16章(生命に対する罪)に「堕胎罪(Schwangerschaftsabbruch)」が規定されている。
自殺
殺人罪の客体は「他人」であり、自己を殺す行為すなわち自殺は犯罪ではない、というのは必ずしも自明のことではない。古代アテナイでは国家の承認を得ず自殺した者は、通常の埋葬を受ける権利が与えられず、墓石や墓標もなく、街の郊外に埋葬すると規定されたという[11]。エミール・デュルケームによれば、1670年にルイ14世が発布した刑法では遺体に対する侮辱刑が設定されており、遺体は顔を下にして街路に引きずりだされ、吊るされるかごみ捨て場に捨てられ、さらに死者の全財産は没収されるものとした。この規定は相続人に経済罰を加えることで自殺を抑止することを目的としていたという[12][13]。イギリスでは1823年自殺者埋葬法より以前は、自殺者は聖別された土地(教会墓地など)に埋葬することが禁止されており、伝統的に十字路に埋葬したり、時には遺体に杭を打ち込んだりする慣習があった。1822年に外務卿カスルーレ子爵が自殺した際にウェストミンスター寺院に埋葬された際には議会で非難の声が上がった[14]。1823年法では杭の打ち込みという悪習は禁止され、遺体に対する検死官の審問が終了してから24時間以内の午後9時から深夜0時の間に、教会の儀式を行わない場合にのみ、教会墓地への埋葬が許可された。次いで1882年に改正された埋葬法では「いつでも」通常の宗教儀式をもって教会に埋葬することが認められた。
現代でも世界のいくつかの国では自殺未遂には軽罪が課される[15]。
日本では自殺を直接犯罪と規定していないが、他人の自殺に関与する行為を自殺幇助罪(b:刑法第202条)と規定しており、これに関して自殺は違法である(ただし可罰的ではない)という解釈が有力である。
殺害状況による違い
傷害致死
他人を傷害し、それにより相手を死亡させた場合、殺人の故意がなくてもただの傷害罪より重い犯罪が成立しうる。日本のb:刑法第205条(傷害致死罪)や、ドイツ刑法227条、韓国刑法259条等である。コモン・ローにおいては"Manslaughter"として、日本の旧刑法でいう故殺罪に近い範疇に分類される場合がある。
他の重罪を伴う殺人
強盗や強姦、放火等の重罪を伴う殺人は、単純な殺人よりも加重されることがある。例えば、日本では強盗犯人が殺人を犯した場合、殺人罪(刑法199条)ではなく、強盗殺人罪(刑法240条)が成立する。また、殺人の故意がない場合も、各種の結果的加重犯の規定が存在し、死亡という事実によって刑が加重される。コモン・ローにおいては、重罪の実行行為中に人を殺した場合、故意の有無にかかわらず、全て"Murder"として、日本の旧刑法でいう謀殺に近い範疇の問題となる。
自動車による殺人
自動車を運転している際に他人を殺害する場合、通常の殺人罪(故意の場合)や過失致死罪(過失の場合)ではなく、固有の犯罪として規定されていることがある。アメリカのジョージア州やルイジアナ州にも、「自動車運転殺人罪(Vehicular homicide)」とよばれる犯罪が存在する。
放置による殺人
日本の殺人罪は作為・不作為を問わないため、殺意をもって保護を必要とする相手(幼児や老人等)を放置して殺害した場合は通常の殺人罪が成立し、殺意が認められない場合は遺棄致死罪(刑法219条)の成否が問題となる。ドイツ(刑法221条「遺棄致死罪(Aussetzung)」)や韓国(刑法275条「遺棄致死罪」)でも同様である。コモン・ローでは一般に"Manslaughter"として、日本の旧刑法でいう故殺罪に近い範疇の一類型とみられているが、保護責任の重い者が故意・重過失等で放置した場合は"murder"として、日本の旧刑法でいう謀殺に近い範疇の問題となる。
その他の加重事由
ドイツでは、快楽殺人や、性欲を満たすために殺人を犯した場合等は、刑法211条の「謀殺罪(Mord)」となり、故殺罪より刑が加重される。
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犯罪の成否が問題となる行為
同意殺人
相手方の同意に基づき人を殺した場合、殺人罪が成立するかという問題がある。日本では刑法202条に同意殺人罪という犯罪が存在し、一応犯罪は成立するが、法定刑は通常の殺人罪より軽い。ドイツ刑法216条も「明示的かつ真摯な嘱託」による場合は、通常の殺人罪ではなく同意殺人罪が成立すると規定している。
安楽死
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コモン・ローにおける区別
英米の伝統的コモン・ローにおいては包括的概念としての殺人行為(homicide、殺人)があり、そのうち犯罪行為にあたる行為が、Murder(謀殺)、Manslaughter(故殺、過失致死[16])に分類されている。
コモンローでは、murderは通常死刑に処される[17]。manslaughterは国あるいは州により定義は異なるが、murderには当たらない殺人(homicide)であって、一般にmurderよりは罪の軽い犯罪である。コモンロー上のmurderの定義について、18世紀のイギリスの法学者ウィリアム・ブラックストンはエドワード・コークの定義を紹介する。すなわち「健全な記憶力と分別力を備えた人物が、明示的または黙示的な悪意をもって、国王の平和の下[18]で生存する正常な生き物を不法に殺害した場合」とされる[19]。
主として被告人の主観的要件に着目して分類されており、現在の日本法にはない区分も存する[20]。陪審制の下、事実審すなわち適用法規(構成要件の該当性)の決定権は陪審にあり、量刑を行う職業裁判官の裁量の余地を残さないよう細分化されている。
アメリカでは、具体的な要件は州法によって定められており、州によって若干の差異がみられるが、一般的なコモン・ロー下の分類は以下の通りである。
謀殺
事前悪意(Malice aforethought)をもって殺人を犯した場合。態様につき、さらに、2等級に分類される。
- 第一級謀殺(First-degree murder)
- 保険金殺人など周到な準備に基づく場合や、強盗・強姦・誘拐など他の暴力的な重罪(Felony)の実行中の殺人である(重罪謀殺化の法理)。情状酌量などが認められず、量刑はコモンローにおいては死刑。死刑制度停廃止によれば終身刑(100年を超える実質的終身刑を含む)。
- 第二級謀殺(Second-degree murder)
- 第一級謀殺以外の、一般的な事前悪意のある殺人。重い犯罪行為(Felony)の実行時に、意図的でない殺害をした場合を含む(日本における強盗致死罪、強姦致死罪など結果的加重犯のうち致死に故意が無い場合と同旨の部分もある)。以下のVoluntary Manslaughterに該当するような「十分な挑発」なく行われた殺人。
故殺
第三級謀殺(Third-degree murder)とも称される。日本法における過失致死罪は殺人罪と別の類型であるが、倫理観の欠如があり、一方で明確な殺意に基づかない殺人はこのManslaughter(故殺、故意に殺す)という概念に包括される。日本語訳ではManslaughterは「過失致死」とも訳されるが、英米法のこの概念は「悪意の法理」に基づいており、原則として「違法行為を実行中」に「悪意なくもたらした『殺人』」であり、日本の概念とは異なる点に注意が必要である。日本の単純過失致死にあたる概念はcriminally negligent homicideとして扱われたり下記Involuntary manslaughterとして扱われたりする事があるが、管轄地域や行為の性質により分類は分かれる。単純過失の場合は争点は民事訴訟となるケースが大半で、被害者側に重大な過失があった場合などでは刑事訴訟が提起されない場合もある。
- 自発的過失致死(Voluntary manslaughter)
- 十分な挑発によって自制心を失い、故意におこなった殺人。喧嘩における殺人、挑発行為に対する逆上時における殺人など、殺人の故意はあるが計画性のないもの。
- 非自発的過失致死(Involuntary manslaughter)
- 犯罪的な過失によって、あるいは法令で列挙されていない重罪または軽犯罪を実行中に他の人間を殺害するもの。重大な過失ないし故意による過失がもたらした死亡と、法律上の義務を負いながら過怠することによりもたらした死亡は区別される。
脚注
- ^ 尊属殺違憲判決後に、死刑が宣告された事件は市原両親殺害事件がある。
- ^ 北九州監禁殺人事件や塙強盗殺人事件は、親族関係がある加害者に無期刑を適用している。
- ^ 2007年に起きた福島県と京都府で起きた少年・少女による親殺し事件では、残忍性があるにもかかわらず、18歳未満であることから少年院送りの処分となった。なお、この事件の裁判記録は廃棄されている。
- ^ 滋賀医科大学生母親殺害事件は、加害者が被害者である実母から教育虐待を受けていたことも考慮し、懲役10年の判決を言い渡している。
- ^ 昭和62年版 犯罪白書 第4編第2章第3節
- ^ 最大判昭和25年10月11日刑集第4巻10号2037頁参照
- ^ 平塚5遺体事件は立件されたのは末娘殺しのみとなっている。
- ^ 大阪2児餓死事件では加害者の実母に懲役30年を言い渡している。また、2019年に千葉県野田市で起きた長女への虐待死事件で、加害者の実父は傷害致死で起訴されたものの、性的虐待を繰り返していた重大性から懲役18年の刑が言い渡された。
- ^ 死刑宣告を受けた事件では日立妻子6人殺害事件、無期刑が確定した事件では長崎・佐賀連続保険金殺人事件やつくば妻子殺害事件、秋田児童連続殺害事件、福岡・鹿児島3児殺害事件などがある。
- ^ 門田成人「アメリカ合衆国における胎児殺害と殺人罪の射程について」神戸学院法学36(1)71頁
- ^ プラトン「法律」第9巻。「自殺者は力によって定められた権利を自ら奪う。国家の法律で義務付けられているからではなく、避けられない不幸に見舞われたことによる強制や、回復不能で耐え難い苦しみを味わわなければならなかったからでもない。恥ずべきことに、怠惰や男らしさの欠如から自らに課す不当な罰。彼にとって、どんな浄化の儀式があるだろうか。埋葬については神のみぞ知る、そしてこれらについては近親者は尋ねるべきだ。解釈者とそれに関連する法律の、そしてそれに従って行う彼らの戒め。このようにして死を迎える者は埋葬されるであろう。彼だけが、そして誰も彼の傍らに横たわることはなく、彼は不名誉に埋葬されるであろう。」
- ^ エミール・デュルケーム(1897年)『自殺』New York The Free Press.(1997年再販)P.327
- ^ ただしフランス1670年刑法[1]では、第22章第1条に「死体または死者の記憶に対して裁判を行うことはできない。ただし、神または人に対する不敬罪の場合、死者に対して裁判を行うことが適切である場合、決闘、自殺、または公然たる暴力による正義に対する反逆で死者がその遭遇で死亡した場合はこの限りではない。」と遺体の扱いを規定するのみあり、自殺者の財産に関する規定は明示的には存在していない。(出廷命令あるいは神に対する反逆罪などの運用などによって財産没収をおこなっていた可能性がある。)
- ^ UK Parliament>Living Heritage "Burying the dead"[2]
- ^ ガンビア、ケニア、マラウイ、ナイジェリア、南スーダン、スーダン、タンザニア、ウガンダ、バハマ、バングラディシュ、ブルネイ、インド、レバノン、モルディブ、ミャンマー、北朝鮮(?)、オマーン、アラブ首長国連邦、イエメン、パプアニューギニア。出典は英語版wikipediaen:Suicide legislationのそれぞれの外部リンクを参照。
- ^ 日本語ではmanslaughter[3]の語は、用例により「故殺」「過失致死」などと邦訳しているが、元々は古英語に出る用語であり「mann」(人)と「slæht」(殺し)が語源で「ひとごろし」程度の意味。homicide[4]およびmurder[5]はいずれもラテン語源であり、前者は「殺人」、後者は「死・暗殺・不法な殺人」を意味した。
- ^ Baker, Dennis J. (2021). Treatise of criminal law (Fifth ed.). London. p. 804
- ^ この概念はノルマンコンクエスト以降のイギリスで定着した概念で、当初はローマ4街道に布告されたのち次第に全国に拡大してゆき、「王の平和」違反を主張すれば国王裁判所に訴えることができるものとされた。近代型コモンロー裁判の母型と考えられている。大陸における「神の平和」概念にしばしば対置される。深尾裕造「コモンローとは何か」(法と政治62巻1号、関西学院大学、2011.4)
- ^ Blackstone, William (1765). Blackstone's Commentaries on the Laws of England. Avalon Project, Yale Law School. Archived from the original on 10 August 2011. Book the Fourth – Chapter the Fourteenth : Of Homicide.[6]
- ^ フランス刑法に範をとった旧・刑法(明治13年太政官布告第36号)においては、「謀殺」と「故殺」が区別されていた。
関連項目
- 死刑
- 安楽死
- 尊厳死
- 臓器の移植に関する法律(臓器移植法)
殺人犯
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/09/29 22:37 UTC 版)
二人の女性を刺殺した男。犯行の瞬間を目撃し、修業の成果で顔や衣服の特徴までもをしっかり記憶したカン太郎たちに追い詰められる。
※この「殺人犯」の解説は、「熱拳カンフークラブ」の解説の一部です。
「殺人犯」を含む「熱拳カンフークラブ」の記事については、「熱拳カンフークラブ」の概要を参照ください。
「殺人犯」の例文・使い方・用例・文例
- その殺人犯は死体を山に埋めた
- 冷酷な殺人犯
- 警察は彼がその殺人犯であるとの結論を下した
- 警察は殺人犯に向けて発砲した
- その殺人犯は悪事に無感覚になっていた
- その殺人犯に対する判決は軽すぎるとだれもが思った
- 大量殺人犯
- その殺人犯は終身刑を言い渡された
- その殺人犯は投獄された
- その殺人犯は死刑に処せられた
- その残忍な殺人犯人は町の人々の恐怖の種だった
- 殺人犯は鉄環絞首刑の判決を受けた。
- その連続殺人犯は刑務所で電気死刑に処せられた。
- その二人は連続殺人犯を捕まえる。
- 彼女は彼を殺人犯だと認めた。
- 彼は殺人犯だ。
- 伝えられる所では彼がその殺人犯だと言われている。
- 殺人犯は死刑に処せられた。
- 殺人犯はもうすぐ自分の罪を白状するだろう。
- 殺人犯はまだ捕まっていない。
殺人犯と同じ種類の言葉
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