被害者遺族による民事訴訟の判決文
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「愛知県蟹江町母子3人殺傷事件」の記事における「被害者遺族による民事訴訟の判決文」の解説
名古屋地方裁判所民事第6部判決 2016年(平成28年)3月24日 、平成27年(ワ)第2342号、『損害賠償請求事件』。 D1-Law.com(第一法規法情報総合データベース)判例体系 ID:28241633 被告(本文中・被告人L)は、原告(本文中C)方に侵入し、原告の母であるAの犯行を抑圧する等して金品を強取することとし、Aを殺害し、原告の兄であるBを殺害し、さらに原告に殺意を持って暴行したが原告が死亡するに至らず、Aら所有の現金等を強取したとして、A及びBを相続した原告が、被告に対し不法行為に基づき損害賠償を求めた件につき、被告が請求原因を争うことを明らかにしなかったため、請求が認容された事例。 原告・被告原告:本事件被害者C原告訴訟代理人弁護士:上山晶子・草野勝彦・平野好道・丹羽正明・河合伸彦・古賀照平・服部祥子 被告:本事件加害者・被告人L 判決内容:原告側の請求をすべて認容(被告側に「合計5,605万6,274円及びそれに対する2009年5月2日から支払い済みまで年5年分の割合による金員を支払え」と命令) 裁判官:村野裕二(裁判長)・山本健一・荻原惇
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