禁錮5年が確定とは? わかりやすく解説

禁錮5年が確定

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/11 01:34 UTC 版)

東池袋自動車暴走死傷事故」の記事における「禁錮5年が確定」の解説

判決公判は、2021年9月2日14時から開かれ東京地裁刑事第17部下津健司裁判長)は被告人飯塚幸三対し禁錮5年実刑判決言い渡した。なお、訴訟費用被告人負担とされた。 東京地裁は、「目撃者の『加害車両ブレーキランプ点灯していなかった』という証言信用できる。車の記録からも、被告人誤ってアクセル踏み続けたことが認められる」と認定した上で弁護人の「暴走は車の不具合によるもの」という主張も、「(仮に不具合によって暴走至ったとすれば今回のような暴走は、多種多様な故障が偶然同時に発生しなければありえず、通常考えがたい」として退けたその上で量刑理由について説明し被害者らには何ら落ち度がなく、死亡した母娘遺族や、負傷した被害者処罰感情峻烈であること、負傷した被害者中には従前日常生活送れなくなった者がいることについても言及した上で、「パニックに陥っていたとはいえブレーキアクセル踏み間違い気づかないまま車を加速させ続けた過失は重大である。被告人謝罪言葉を口にしているが、自らの過失否定する態度終始しており、深い反省の念は認められない」と指摘した一方被告人にとって有利に考慮すべき事情として、「任意保険により、負傷被害者5人への損害賠償完了しそれ以外被害者遺族にも適正額の損害賠償なされる見込みがあること」「被告人高齢で、事故後に運転免許取り消し処分受けた点(後述)」を挙げたまた、弁護人が「事故後、被告人厳し社会的非難晒され脅迫状届けられたり、自宅付近街宣活動されたりなどの苛烈社会的制裁加えられ社会生活上の不利益被った」と主張した点については、「過度社会的制裁受けた点は、被告人本件によって不利益被った点として、有利に考慮すべき事情一つと言えるが、その考慮程度にも限度があり、厳し社会的非難を受けること自体やむを得ない面もある」との判断示したその上で、「犯情重さ過失結果重大さからすれば被告人にとって有利に考慮すべき事情踏まえても、長期実刑免れない」と結論づけた。 判決宣告後、下津裁判長被告人対し、「証拠上、過失は明白と判断した裁判所の認定納得できるなら、被害者遺族対し、自らの責任過失認めた上で真摯に謝罪してほしい」と説諭した被告人検察官とも、控訴期限2021年9月16日)までに東京高等裁判所控訴しなかったため、判決17日付で確定判決確定後飯塚東京地検からの呼び出しを受け、同年10月12日午後には同庁へ出頭し同日中に東京拘置所収監された(刑の執行開始)。同日飯塚支援者通じて証拠判決文読み暴走自身によるブレーキアクセル踏み違いよるもの理解した」というコメント出した

※この「禁錮5年が確定」の解説は、「東池袋自動車暴走死傷事故」の解説の一部です。
「禁錮5年が確定」を含む「東池袋自動車暴走死傷事故」の記事については、「東池袋自動車暴走死傷事故」の概要を参照ください。

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