司法解剖鑑定書
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「朝木明代市議転落死事件」の記事における「司法解剖鑑定書」の解説
司法解剖鑑定書では上肢に以下の損傷を認めるとの記載がある。 左上腕部後面、肘頭部の上左方4cmの部を中心に、2×2.5cmの紫青色皮膚変色部。左上腕部内側下1/3の部に、上下に7cm、幅3cmの淡赤紫色及び淡赤褐色皮膚変色部。加割すると皮下出血を認める。 左手背部、拇指側に小豆大から小指頭大の淡赤褐色皮膚変色部3個、小指側に2×1.5cmの淡赤褐色皮膚変色部を認める。 左第1指中央部手背側、1.5×1cmの淡赤褐色皮膚変色部。左第2指末節部手背側、1×0.5cmと0.7×1.2cmの淡赤褐色皮膚変色部夫々1個。左第2指中節関節部手背側、半米粒大淡赤褐色表皮剥脱。左第3指末節関節部手背側、0.7×0.5cmの淡赤褐色皮膚変色部。加割すると皮下出血を認める。 右上腕部内部、腋窩の高さの下方11cmの部を中心に、上下に5cm、幅9.5cmの皮膚変色部を認める。加割すると皮下出血を認める。 右前腕部内側、肘頭部の高さの下方9cmの部を中心に、上下に5.5cm、幅6.5cmの範囲に栗粒大以下の紫赤色皮膚変色部及び1×1.6cm以下の紫青色皮膚変色部多数を認める。加割すると皮下出血を認めるとある。
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司法解剖鑑定書
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矢野らは、司法解剖鑑定書にあった左右の上腕内側の皮下出血による変色部の記述を他殺の最大の証拠としており、 司法解剖鑑定書に、他人と争った跡である(と矢野らが推論する)左右の上腕内側の皮下出血による変色部の記述がある 警察・検察は、当初、(司法)解剖をしない(で行政解剖を行う)つもりだった 捜査担当者は、(他人と争った跡であると推定されるような)変色部はなかったと言い張った の3つを、法廷ではカッコ内を略さず主張し、市民に対してはしばしばカッコ内を略して広報した。 司法解剖鑑定書には、左右の上腕内側の皮下出血による変色部について、部位と長さ・幅の記載がある。変色部の詳細な写真や形状・濃度の記述はなく、原因についても触れられていなかった。矢野らは、2000年ごろからの民事訴訟で「法医学の常識から、変色部は他人と争った跡と推定できる。従って他殺であることの証拠である」と主張した。その後、矢野らは、山形大学名誉教授の鈴木庸夫の意見書・鑑定書・鑑定補充書を訴訟において証拠として提出した。鈴木は司法解剖鑑定書と矢野らの提供した関連資料を検討して「内出血の形状は楕円形」と推論し「他人と揉み合って(争って)上腕を強く掴まれた可能性も推認できる」とする意見書を矢野らに与え(2006年)、さらに、「~が最も考え易い」とする鑑定書(2008年)、「~以外には考えられない」とする鑑定補充書(2009年)を矢野らに与えている。 一方、法廷外では、矢野らは、司法解剖鑑定書の記述と矢野ら及び鈴木による推論とが混同されやすい記述で広報を行った。『東村山市民新聞』は「司法解剖の鑑定書に(中略)何者かに上腕をつかまれ争った跡が遺体に鮮明に残っていたことが書かれている」と報じ、長方形の変色部2個所が図解された遺体のイラストを掲載した。また、矢野・朝木直子の著書『東村山の闇』を読んだ乙骨正生は、同書の中で明らかになった新事実として「司法解剖の鑑定書に争った跡である皮膚変色部の存在が記載されていた」ことを挙げている。なお、上記の意見書以降、矢野らは「変色部の形状は楕円形である」と主張し、『東村山市民新聞』に掲載した長方形の変色部を示す図解は「おおよその位置と大きさを表したもので、具体的形状を図示したものでない」と説明している。 捜査の指揮に当たった東村山署副署長は、矢野らが『聖教新聞』の記事を名誉毀損で訴えた裁判で「争った跡と考えられる変色痕はなかった」「司法解剖で見出された変色痕は争った跡ではないと認定した」と証言した。ただし、矢野らは月刊誌『潮』の記事を名誉毀損で訴えた裁判での証言であるとしている。矢野らは『東村山市民新聞』142号(2005年10月)で「司法解剖鑑定書に記された上腕内側部の皮下出血の痕がなかったと嘘を言い続けている」と報道し、矢野が運営する地域FM局のニュース番組でも取り上げた。 矢野らは、司法解剖鑑定書の第1章・緒言に「被疑者氏名不詳に対する殺人被疑事件につき司法解剖が行われた」旨の記載があることも強調している。死因の究明が必要な遺体に対して、犯罪性がないと推定される場合は遺族の合意が必要な行政解剖、犯罪性があると推定される場合は強制力のある司法解剖が行われる。『週刊現代』の取材に対する朝木直子の証言によると、検察・警察は(司法解剖ではなく)行政解剖を行おうとしたが、朝木直子らが拒否して自前で解剖を行う意思を示すと、急遽司法解剖に変更となった。矢野らは、上記の事情を「警察は最初は解剖する意思がなかった」と広報した。
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