司法試験の受験資格
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/16 04:30 UTC 版)
「司法試験 (日本)」の記事における「司法試験の受験資格」の解説
司法試験を受験するためには、法科大学院課程を修了、または、司法試験予備試験の合格のいずれかが必須条件である。 法科大学院を修了した者は、その修了日後の5年度内に3回の範囲内で司法試験を受験することができる。 試験制度移行期間中は法科大学院を修了していなくても受験できる旧司法試験が併存していたが、現在は旧司法試験が廃止されたため、法科大学院を修了していない者は、予備試験に合格して司法試験の受験資格を得ることになる。この予備試験は、法科大学院の課程を修了した者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とする試験である。予備試験合格日後の5年度内に3回の範囲内で司法試験を受験することができる。受験資格が消滅した場合(俗に「三振」と呼ばれる)、法科大学院を再び修了するか、予備試験に合格すると再び受験することができる。 3回の受験制限規定においては、法科大学院修了前2年間の旧司法試験の受験についてもカウント対象となる。 以上が従来の規定であったが、2014年(平成26年)5月、改正司法試験法が成立し、法科大学院修了後5年以内あるいは予備試験合格後5年以内であれば、回数の制限なく受験できるようになった。すなわち、司法試験が実施されるのは実際には年一回なので、受験資格を得てから5年の内に最高5回の受験機会が認められるということである。
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