司法試験の歴史
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1949年(昭和24年) - 制定当初の司法試験が、1949年(昭和24年)5月31日に司法試験法が公布され、旧高等試験司法科試験を廃止した上で始まった。初回の合格者数は265人、合格率(対出願数)は10.31%であった。第一次試験 - 大学卒業程度における一般教養科目 第二次試験 筆記試験 - すべて論文試験(当時は短答式試験は存在しなかった)憲法 民法 刑法 民事訴訟法 刑事訴訟法 商法・行政法のいずれか1科目選択 商法・行政法・破産法・労働法・国際私法・刑事政策の6科目のうち1科目選択(商法及び行政法については、6で選択しなかった科目に限り選択可能) 口述試験憲法 民法 刑法 民事訴訟法 刑事訴訟法 1954年(昭和29年) - 昭和28年法律第85号による改正法(第1次改正)による試験制度の変更第二次試験の筆記試験・口述試験における商法が必修化されるとともに、筆記試験における行政法が選択科目化される。 1956年(昭和31年) - 第二次試験の筆記試験に短答式試験(7科目)を導入 1959年(昭和34年) - 昭和33年法律第180号による改正法(第2次改正)による試験制度の変更筆記試験(短答式試験) - 憲法、民法、刑法の3科目に科目削減 筆記試験(論文式試験) - 試験科目が以下のように変更憲法 民法 商法 刑法 民事訴訟法・刑事訴訟法のいずれか1科目選択 法律選択科目 - 民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法・破産法・労働法・国際公法・国際私法・刑事政策の8科目から1科目選択(民事訴訟法及び刑事訴訟法は、5において選択しなかった科目に限り、選択可能) 教養選択科目 - 政治学・経済原論・財政学・会計学・心理学・経済政策・社会政策の7科目から1科目選択 口述試験の科目は、論述試験科目と同じ 1962年(昭和37年) - 合格者数がこのころから500人前後(446~554人)に固定化する 1991年(平成3年) - 長らく500人前後に固定化されていた合格者数が、このころから増加し始める 1992年(平成4年) - 平成3年法律第34号改正法(第3次改正)による試験制度の変更教養選択科目の廃止 1996年(平成8年)-2003年(平成15年) - 平成3年法律第34号改正法により導入された、受験回数から3回以内の受験者を論文式試験で特別枠(約200人)を設けて合格させる通称「丙案」制度が実施された。 1999年(平成11年) - 合格者数が1000人に。 2000年(平成12年) - 平成10年法律第48号改正法(第4次改正)による試験制度の変更現在の旧司法試験と同じ科目配置になる。 - 法律選択科目の廃止・民事刑事両訴訟法の必修化・商法の口述試験の廃止 2006年(平成18年) - 平成14年法律第138号改正(第5次改正)による試験制度の変更新司法試験の実施開始。旧司法試験は経過措置として5年間(口述試験は2011年(平成23年)まで)実施されることになり、旧司法試験の合格者は減少傾向となる。 2010年(平成22年) - 旧司法試験最後の短答式試験および論文式試験を実施。 2011年(平成23年) - 最後の旧司法試験(口述試験のみ)を実施(合格者6名)して、制度廃止。
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