刑法・民事訴訟法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/01 07:07 UTC 版)
電磁的記録は、「文書」には当てはまらない。 文書に準ずる物件への準用としては、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件で文書でないものについて準用する(民事訴訟法 第二百三十一条)。 準文書及び証拠説明書の記載については、例としてウェブページを印刷した書面 記載例:「「○○」と題するウェブページを印刷した書面」とある。
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