刑法・軍事法廷とは? わかりやすく解説

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刑法・軍事法廷

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/14 05:43 UTC 版)

イスラエル国防軍軍律」の記事における「刑法・軍事法廷」の解説

命令1号1967年6月7日掠奪敷地内侵入は罰せられる。最高刑は無期懲役処する命令3号6月7日軍事法廷設置に関する命令エルサレムヘブロン、西ナブルスおよびジェニン、東ナブルスおよびエリコおよびラマッラー設置する命令16号6月12日勾留に関する命令何人も被疑者に対して、軍の検察官14日間勾留する権利を持つ。勾留は、さらに14日間延長することができる。 命令29号(6月23日刑務所および拘置所運営に関する命令。(占領地の)地区囚人は、可能な限りイスラエル囚人分離されるべきであり、未決囚有罪判決確定した囚人から分離されなければならない勾留された被疑者は、裁判準備権利保障され弁護士接見することができる。ただし、軍司令官は、安全保障上必要と判断した場合弁護士との接見交通権制限したり、禁止することができる。 命令30号6月25日犯罪行為対す裁判に関する命令軍事法廷は、犯罪が行われた日に有効であった法律基づいて任意の刑事事件判決を下すための司法権を持つ。命令16号は、廃止する命令132号(9月24日少年触法行為に関する命令11歳までを児童12-13歳を未成年、14-17歳を青年定義する12歳未満児童勾留されてはならない思春期の子供は、1つ独房に6ヶ月超えない範囲拘留されなければならない10代青年は、宣言3号の44-46a、5355条、または命令101号関連して裁判かけられ場合除き1年超えて投獄されてはならない命令218号(1968年2月11日軍事法廷設置に関する命令命令3号改正。全地区法廷に、新たな名称を与える。 命令378号(1970年4月20日) 安全条項に関する命令宣言3号廃止による、従来軍事法廷より権限拡大した軍事裁判所創設また、無令状逮捕18日間の勾留を可能とする。これらは罪状提示裁判を行う必要がない軍事裁判所は、上訴できない1審制とする。 命令413号(10月4日) 安全条項に関する命令命令378号の改正1号新たな上訴委員会の設置と、その細則命令422号(1971年3月30日) 安全条項に関する命令命令378号の改正2号何人も特定の治安規定基づいて発行され文書は、直接本人宛てた文書除き入手保有することは許されない命令423号(5月5日) 安全条項に関する命令命令378号の改正3号再審審理の手に関する命令命令815号(1980年1月11日) 安全条項に関する命令命令378号の改正18号行政拘禁の手続の改正地区司令官最長6ヶ月間、地域司令官最長96時間行政拘禁命令を出すことができる。行政拘禁は、6ヶ月毎に更新することができる。86条に、異議申立委員会の上訴を規定するが、行政拘禁決定秘密裏行われ事前に通知する義務はない。 命令845号(5月7日) 安全条項による罰金増額に関する命令軍事裁判所は、実刑判決長さあわせて罰金設定することができる。 命令1229号(1226号とも)(1988年3月17日行政処分に関する命令暫定規則)。命令378号の改正軍司令官は、安全保障上必要と判断した場合、6ヶ月超えない期間で拘禁予防拘禁)することができる。拘禁命令下された後、当初拘禁命令に従って、さらに6ヶ月間の延長をすることができる。拘禁命令は、被拘禁者の立会いなしに発することができる。兵士又は警察官は、命令21号関連してこの命令執行することができる。又、被抑留者は、治安規定85に基づき結成され不服審査委員会不服申し立てることができる。軍司令官のこれらの権限は、他者委任することができないまた、軍司令官は、自由に拘禁期間を短縮することができる。 命令1651号(2009年11月1日) 安全条項に関する命令統合版)。命令378号、17号30号52号121号、132号、225号、243号、284号、322号、329号、332号、369号、393号、400号、465号、841号、1435号、1447号、1558号は、本命令に統合する。 「保留地域」 - イスラエル国防軍が、(A地区を)除く保持する地域。 「一般治安部隊隊員」 - 有効な文書定められた、一般治安部隊隊員。 「ヤングアダルト」 - 14歳以上16歳未満の者。 「軍事裁判所」及び「裁判所」- 本命に基づき本地域を管轄する権限与えられ軍事裁判所。 「軽減」 - 刑罰全部又は一部軽減転換条件若しくは猶予を含む刑罰については、懲役罰金転換されない限り罰金は、いかなる期間の懲役よりも軽い刑罰として扱われるものする。 「爆発物又は可燃物」 - 爆発又は火災起こすことを企図し、又は起こす可能性のある液体若しくは気体を含む全ての物又は物質をいう。 「児童」 - 12歳未満の者。 「警察軍」 - イスラエル警察警察官および将校で、この地域IDF部隊司令官指揮下にあるもの。この場合イスラエル警察当局によって地域派遣されイスラエル警察警察官および将校は、地域IDF軍司令官指揮下に置かれたものとみなされる。 「逮捕」 - 署名合図による逮捕逮捕を行うことを含む。 「拘禁施設」 - 命令29参照「被告人」 - 場合によっては控訴人を含む。 「少年」 - 12歳以上14歳未満の者。 「裁判長」 - 第一審軍事裁判所裁判長場合によっては、控訴審軍事裁判所裁判長。 「公務員」 - 警察官一般治安部隊隊員IDF被雇用者1982年地方議会運営に関する命令(982号)、1979年地方議会運営に関する命令783号)の付録記載されている地方議会雇用されている者、地方当局及び法律又は安全保障法に基づく権限有するすべての者。 「確定判決」 - (1)軍の控訴裁判所下した裁定。 (2)上訴期間が経過し上訴提出されなかった第一審軍事裁判所発行した裁定。 「命令」 - 任命命令発表指示要求許可を含む。 「安全条項定められ罰金引き上げに関する命令」 - 命令845参照。 「必要不可欠なサービス」 - 地域治安維持公共IDF兵士安全の確保、公の秩序の維持、または公共生活に不可欠なサービスの提供不可欠なサービス。 「住民」「身分証明書」 - 命令297参照。 「暴行」 - 直接または間接を問わず本人同意なしに、または偽りによって同意得た場合に、人を殴ること、触ること、押すこと、または別の方法で人の身体に力を加えること。 IDFによる逮捕拘留根拠規定しパレスチナ人罪状裁判なしで拘留する行政拘禁を含む、軍律に基づく罪状定義している。この命令の下では、「交通危害加えたり、又は危害加えようとした者は10年以下の懲役処する。人や財産への危害目的とした投石10年以下の懲役処する移動中の車両で、その車両又は車内の者に危害加え目的での投石20年以下の懲役処する」。

※この「刑法・軍事法廷」の解説は、「イスラエル国防軍軍律」の解説の一部です。
「刑法・軍事法廷」を含む「イスラエル国防軍軍律」の記事については、「イスラエル国防軍軍律」の概要を参照ください。

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