刑法上の用法
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2010/12/10 09:17 UTC 版)
刑法上の用法としての変造という概念が登場する犯罪としては通貨変造罪、有価証券変造罪、文書変造罪などがある。いずれもそれ自体は真正に成立した物(通貨、有価証券、文書)につき不正に手を加えて異なる価値を作り出す行為と定義される。ただし、真正に成立した物であっても、本質的な部分を越える改変であって全く異なる価値を作り出したと評価される場合は変造ではなく偽造に該当すると説明される。
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