刑法上の有価証券とは? わかりやすく解説

Weblio 辞書 > 辞書・百科事典 > ウィキペディア小見出し辞書 > 刑法上の有価証券の意味・解説 

刑法上の有価証券

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/04/17 08:09 UTC 版)

有価証券」の記事における「刑法上の有価証券」の解説

刑法においては有価証券偽造等の罪が定められており、有価証券偽造・変造やその行使などが処罰対象とされている。しかしながら有価証券意義については、条文上、「公債証書官庁証券会社株券」が例示されているに過ぎず明文の定義はない。したがって規定の趣旨に従って解釈なされている。 判例によると、「財産上の権利証券表示され、その表示され権利の行使につきその証券占有を必要とするもの」とされる大判明治42・316刑録15261頁、最判昭和32・725刑集11巻7号2037頁、最決平成3・4・5刑集454号171頁など)。また、日本国内発行され、又は日本国内流通するものに限られる大判大正3・1114刑録20輯2111頁)。私法上の有価証券とは異なって流通性要求されない前掲最判昭和32・725)。具体的には、乗車券(普通、定期)、劇場入場券商品券クーポンタクシーチケット宝くじ競輪車券競馬勝馬投票券などが含まれるとされるテレホンカードを含むプリペイドカードのように電磁的記録よるもの有価証券であるかについては事件ごとに判決異なり争いがあったが、最終的に示され判例ではテレホンカードについてこれを肯定し有価証券偽造等の罪の対象となることを肯定したその後2001年平成13年)の刑法改正により支払用カード電磁的記録に関する罪新設されたため、現在は、本罪によって処罰されることとなる。 この他には握手会整理券が「ネットオークション売買対象とされている事から財産価値は明らかで有価証券認められる」とした判例がある(東京地裁 2010年平成22年8月25日)。 なお、刑法上の有価証券に該当しないものとしては、預貯金通帳無記名定期預金証書ゴルフクラブ入会保証金預託証書いずれも証拠証券にすぎない私文書偽造による処罰対象)、下足札手荷物預り証いずれも免責証券にすぎない私文書偽造等による処罰対象)、印紙郵便切手いずれも金券。ただし、印紙犯罪処罰法郵便法による処罰対象)などがある。

※この「刑法上の有価証券」の解説は、「有価証券」の解説の一部です。
「刑法上の有価証券」を含む「有価証券」の記事については、「有価証券」の概要を参照ください。

ウィキペディア小見出し辞書の「刑法上の有価証券」の項目はプログラムで機械的に意味や本文を生成しているため、不適切な項目が含まれていることもあります。ご了承くださいませ。 お問い合わせ



英和和英テキスト翻訳>> Weblio翻訳
英語⇒日本語日本語⇒英語
  

辞書ショートカット

すべての辞書の索引

「刑法上の有価証券」の関連用語

刑法上の有価証券のお隣キーワード
検索ランキング

   

英語⇒日本語
日本語⇒英語
   



刑法上の有価証券のページの著作権
Weblio 辞書 情報提供元は 参加元一覧 にて確認できます。

   
ウィキペディアウィキペディア
Text is available under GNU Free Documentation License (GFDL).
Weblio辞書に掲載されている「ウィキペディア小見出し辞書」の記事は、Wikipediaの有価証券 (改訂履歴)の記事を複製、再配布したものにあたり、GNU Free Documentation Licenseというライセンスの下で提供されています。

©2025 GRAS Group, Inc.RSS