印紙犯罪処罰法とは? わかりやすく解説

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印紙犯罪処罰法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/12/23 01:31 UTC 版)

印紙犯罪処罰法

日本の法令
法令番号 明治42年法律第39号
提出区分 閣法
種類 刑法
効力 現行法
成立 1909年3月12日
公布 1909年4月28日
施行 1909年5月18日
所管 法務省
主な内容 印紙の偽造、変造等の処罰
関連法令 刑法
条文リンク 印紙犯罪処罰法 - e-Gov法令検索
ウィキソース原文
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印紙犯罪処罰法(いんしはんざいしょばつほう、明治42年4月28日法律第39号)は、日本政府の発行する印紙偽造変造する行為等の処罰に関する日本法律で、刑法に対する特別法である。

概要

日本政府の発行する印紙又は印紙金額を表彰する印章の偽造・変造、消印の除去、偽造・変造印紙や印章・消印の除去された印紙の使用・交付輸入、印章の不正使用に対し、5年以下の懲役に処される(第1条・第2条)。国外犯にも適用がある。このうち、使用罪以外はいずれも目的犯(「行使の目的」が必要)である。また、印紙の再使用も罰金または科料の対象とされている(第3条)。

明治時代に作られた法律のため、条文では「帝国」「帝国政府」という文言が使われているが、裁判所は「帝国政府」とは「要するに我が国の政府のこと」であると判示(東京高判昭和54年09月27日高刑集第32巻3号229頁)しており、日本政府の発行する印紙にもこの法律が適用される。また、第3条における罰金の額は「50円以下」とされているが、罰金等臨時措置法の適用により、「2万円以下」と読み替えられる。

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