社会的法益に対する罪
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)
「刑法 (大韓民国)」の記事における「社会的法益に対する罪」の解説
社会的法益に対する罪は、概ね、信仰に関する罪(第2編第12章;日本刑法第2編第24章参照)、放火及び失火の罪(第2編第13章;日本刑法第2編第9章参照)、溢水及び水利に関する罪(第2編第14章;日本刑法第2編第10章参照)、交通妨害の罪(第2編第15章;日本刑法第2編第11章参照)、飲用水に関する罪(第2編第16章;日本刑法第2編第15章参照)、あへんに関する罪(第2編第17章;日本刑法第2編第14章、あへん法第2章参照)、通貨に関する罪(第2編第18章;日本刑法第2編第16章参照)、有価証券、郵票及び印紙に関する罪(第2編第19章;日本刑法第2編第18章、外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律、通貨及証券模造取締法、郵便切手類模造等取締法、印紙犯罪処罰法、印紙等模造取締法参照)、文書に関する罪(第2編第20章;日本刑法第2編第17章参照)、印章に関する罪(第2編第21章;日本刑法第2編第17章参照)、性風俗に関する罪(第2編第22章;日本刑法第2編第22章参照)、賭博及び富くじに関する罪(第2編第23章;日本刑法第2編第23章参照)の各章に規定されている。 姦通罪(241条;削除前の日本刑法183条参照)については、学説は、刑事法ではなく、家庭法院が取り扱うべき問題であって、非犯罪化すべきであるという見解が大勢を占めている(後掲曺88頁、同所引用の裵鐘大『刑法各論(第3版)』(1999年)670頁~672頁、李在祥『刑法各論(第4版)』(2000年)595頁~596頁、朴相基『刑法各論』(1999年)527頁~528頁、後掲 Horigan 154頁引用の Kuk Cho, "The Crime of Adultery in Korea: Inadequate Means for Maintaining Morality and Protecting Women," Journal of Korean Law, Vol.2/1, Seoul: Seoul National University, 2002, pp. 81- 参照)。しかし、韓国憲法裁判所は、姦通罪が違憲であるとの見解を採用しておらず(同裁判所1990年9月10日決定・89憲カ82)、同裁判所が表現の自由に関する法律等について違憲であるとの判断を数多く示してきたことに照らすと意外であるとの評(後掲 Horigan 154頁~155頁)もある。 淫画等に関する罪(243条、244条)及び公然淫乱罪(245条)については、法文中の「淫乱な……品物」や「淫乱な行為」を定義した条項がなく、解釈の余地が相当大きいため、政治的動機に基づく訴追がなされ易いという問題を指摘する見解(後掲 Horigan 155頁)がある。また、若い世代を中心とする性意識の変容に対応し切れていないという問題を指摘する見解(後掲 Horigan 155頁)もある。
※この「社会的法益に対する罪」の解説は、「刑法 (大韓民国)」の解説の一部です。
「社会的法益に対する罪」を含む「刑法 (大韓民国)」の記事については、「刑法 (大韓民国)」の概要を参照ください。
- 社会的法益に対する罪のページへのリンク