社会的法益に対する罪とは? わかりやすく解説

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社会的法益に対する罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/03/13 22:19 UTC 版)

刑法 (大韓民国)」の記事における「社会的法益に対する罪」の解説

社会的法益に対する罪は、概ね信仰に関する罪(第2編第12章日本刑法第2編24章参照)、放火及び失火の罪第2編第13章日本刑法第2編第9章参照)、溢水及び水利に関する罪(第2編第14章日本刑法第2編第10章参照)、交通妨害の罪(第2編第15章日本刑法第2編第11章参照)、飲用水に関する罪(第2編16章日本刑法第2編第15章参照)、あへんに関する罪(第2編17章日本刑法第2編第14章あへん法第2章参照)、通貨に関する罪(第2編18章日本刑法第2編16章参照)、有価証券、郵票及び印紙に関する罪(第2編第19章日本刑法第2編18章外国ニ於テ流通スル貨幣紙幣銀行券証券偽造変造及模造ニ関スル法律通貨及証券模造取締法郵便切手類模造等取締法印紙犯罪処罰法印紙模造取締参照)、文書に関する罪(第2編20章日本刑法第2編17章参照)、印章に関する罪(第2編21章日本刑法第2編17章参照)、性風俗に関する罪(第2編22章日本刑法第2編22章参照)、賭博及び富くじに関する罪第2編23章日本刑法第2編23章参照)の各章規定されている。 姦通罪241条;削除前の日本刑法183参照)については、学説は、刑事法ではなく家庭法院取り扱うべき問題であって、非犯罪化すべきであるという見解大勢占めている(後掲88頁、同所引用の裵鐘大『刑法各論第3版)』(1999年670頁~672頁、在祥『刑法各論第4版)』(2000年595頁~596頁、朴相基刑法各論』(1999年)527頁~528頁、後掲 Horigan 154引用Kuk Cho, "The Crime of Adultery in Korea: Inadequate Means for Maintaining Morality and Protecting Women," Journal of Korean Law, Vol.2/1, Seoul: Seoul National University, 2002, pp. 81- 参照)。しかし、韓国憲法裁判所は、姦通罪違憲であるとの見解採用しておらず(同裁判所1990年9月10日決定89憲カ82)、同裁判所表現の自由に関する法律等について違憲であるとの判断数多く示してきたことに照らすと意外であるとの評(後掲 Horigan 154頁~155頁)もある。 淫画等に関する罪(243条、244条)及び公然淫乱罪(245条)については、法文中の「淫乱な……品物」や「淫乱な行為」を定義した条項がなく、解釈余地が相当大きいため、政治的動機に基づく訴追がなされ易いという問題指摘する見解後掲 Horigan 155頁)がある。また、若い世代中心とする性意識変容対応し切れていないという問題指摘する見解後掲 Horigan 155頁)もある。

※この「社会的法益に対する罪」の解説は、「刑法 (大韓民国)」の解説の一部です。
「社会的法益に対する罪」を含む「刑法 (大韓民国)」の記事については、「刑法 (大韓民国)」の概要を参照ください。

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