郵便切手類模造等取締法とは? わかりやすく解説

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郵便切手類模造等取締法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:52 UTC 版)

切手」の記事における「郵便切手類模造等取締法」の解説

切手郵便料金前納し証紙であるため、その複製には一定の制約がある。郵便切手類模造等取締法(郵法)の第1条第1項では、日本含め世界郵便切手見間違えるような外観有するものを製造した頒布したりすることが禁止されている。 郵法の第1条2項では、総務大臣許可受けたものについては郵便切手模造してもよいとされている。許可に関して郵便切手模造等の許可に関する省令にも定めがある。これは、海外発行され切手発行50年経過してパブリックドメインになっている切手にも適用される実際切手収集家向けに発刊されている出版物のように、原色かつ実寸切手写真印刷しているものには、『令和XX年X月X日郵XXXX号』といった許諾番号記載されている。現在では政府機関にオンライン申請することができる。 しかし、出版するたびに許可が必要であるとすれば新聞や雑誌など速報性が求められる出版物では郵便切手紹介することができなくなってしまう。この問題解消するため、「郵便切手類模造等取締法第1条2項許可受けたものとみなされるもの」(昭和47年10月30日郵政省告示第881号)で挙げられ条件を満たすものについては総務大臣許可受けたとみなすこととされている。ここで挙げられている条件の例としては、白黒印刷する場合切手に「模造」などの文字入れた場合印面に黒い線をいれている場合、紙以外の材質作る場合などがある。雑誌書籍切手画像掲載する場合に黒い斜め線が入れられていたり、文字入れられている場合が多いのは、この規定にしたがって総務大臣許可不要とするための措置である。 以上のように、日本において切手を紙に印刷する場合には、総務大臣許可を得るか、総務大臣許可受けた見なされるための適切な方法で行わなければならない。紙以外に印刷する場合には、材質が紙と紛らわしくなければ先述告示条件合致するため、個別許可を得る必要はない。

※この「郵便切手類模造等取締法」の解説は、「切手」の解説の一部です。
「郵便切手類模造等取締法」を含む「切手」の記事については、「切手」の概要を参照ください。

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