郵便切手の貼付位置(内国郵便約款第43条3項)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:52 UTC 版)
「切手」の記事における「郵便切手の貼付位置(内国郵便約款第43条3項)」の解説
郵便物の料金および特殊取扱の料金を郵便切手で前払いをするには、内国郵便約款で定められる例外を除いて原則として郵便切手を郵便物(荷札を含む)の表面の左上部(横に長いものにあっては右上部)に貼付することによる。封筒または郵便葉書を縦長に使用し郵便切手を左上部に貼りつける場合にはタテ70.0mm・ヨコ35.0mm、封筒または郵便葉書を横長に使用し郵便切手を右上部に貼りつける場合にはタテ35.0mm・ヨコ70.0mmの範囲内に収まるようにしなければならない(内国郵便約款別記1に図示)。ただし、その位置に郵便切手を貼りつける余白がないときは、その表面の適宜の箇所に貼りつけることができる。
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