切手と内国郵便約款
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/06 23:48 UTC 版)
定義 内国郵便約款では、「切手類」を「郵便切手、料額印面の付いた郵便葉書、郵便書簡又は特定封筒」と定義し、「切手類のうち、各種行事その他を記念する等特殊の目的をもって随時発行する郵便切手及びくじ引番号付郵便葉書以外のもの」を「通常切手類」と呼ぶ(内国郵便約款第3条)。 郵便切手による料金前払(内国郵便約款第43条1項) 郵便に関する料金は内国郵便約款で定められる例外を除いて、原則として郵便切手で前払する。 郵便切手の貼付位置(内国郵便約款第43条3項) 郵便物の料金および特殊取扱の料金を郵便切手で前払いをするには、内国郵便約款で定められる例外を除いて原則として郵便切手を郵便物(荷札を含む)の表面の左上部(横に長いものにあっては右上部)に貼付することによる。封筒または郵便葉書を縦長に使用し郵便切手を左上部に貼りつける場合にはタテ70.0mm・ヨコ35.0mm、封筒または郵便葉書を横長に使用し郵便切手を右上部に貼りつける場合にはタテ35.0mm・ヨコ70.0mmの範囲内に収まるようにしなければならない(内国郵便約款別記1に図示)。ただし、その位置に郵便切手を貼りつける余白がないときは、その表面の適宜の箇所に貼りつけることができる。 郵便切手の量目(内国郵便約款第43条4項) 郵便物に貼りつけた郵便切手の量目は郵便物の重量に算入される。
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