建造物等以外放火罪とは? わかりやすく解説

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けんぞうぶつとういがいほうか‐ざい〔ケンザウブツトウイグワイハウクワ‐〕【建造物等以外放火罪】

読み方:けんぞうぶつとういがいほうかざい

現住建造物等放火罪非現住建造物等放火罪定め以外の物に放火し公共の危険を生じさせる罪。刑法第110条が禁じ1年以上10年以下の懲役処せられる。放火した物が自分所有物場合は、1年以下の懲役または10万円以下の罰金処せられる。


建造物等以外放火罪

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:52 UTC 版)

建造物等以外放火罪(けんぞうぶついがいほうかざい)とは、刑法に規定された犯罪類型の一つ。放火して現住建造物等(現住建造物等放火罪の客体)や非現住建造物等(非現住建造物等放火罪の客体)以外の物を焼損し、よって公共の危険を生じさせた場合に成立する(刑法110条1項)。法定刑は1年以上10年以下の有期懲役






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