公共の危険の認識の要否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 04:44 UTC 版)
「非現住建造物等放火罪」の記事における「公共の危険の認識の要否」の解説
2項の罪の成立に、公共の危険の認識が必要かどうかをめぐって争いがある。認識は不要とするのが判例(大判昭和6年7月2日刑集10巻303頁)であるが、学説上は、109条2項は公共の危険の発生を構成要件要素とする具体的危険犯なので、故意の内容として公共の危険の発生の認識が必要であるとするのが多数説である。
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公共の危険の認識の要否
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:52 UTC 版)
「建造物等以外放火罪」の記事における「公共の危険の認識の要否」の解説
本条の罪の成立に、公共の危険の認識が必要かどうかをめぐって争いがある。ただし、109条第2項の場合と異なり、本条は「よって」という文言から結果的加重犯であると解され、認識は不要とするのが判例(最判昭和60年3月28日刑集39巻2号75頁)及び有力説である。
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