公共の危険の認識の要否とは? わかりやすく解説

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公共の危険の認識の要否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 04:44 UTC 版)

非現住建造物等放火罪」の記事における「公共の危険の認識の要否」の解説

2項の罪の成立に、公共の危険の認識が必要かどうかめぐって争いがある。認識不要とするのが判例大判昭和6年7月2日刑集10巻303頁)であるが、学説上は、1092項公共の危険の発生構成要件要素とする具体的危険犯なので、故意内容として公共の危険の発生認識が必要であるとするのが多数説である。

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公共の危険の認識の要否

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:52 UTC 版)

建造物等以外放火罪」の記事における「公共の危険の認識の要否」の解説

本条の罪の成立に、公共の危険の認識が必要かどうかめぐって争いがある。ただし、109条第2項場合異なり本条は「よって」という文言から結果的加重犯であると解され認識不要とするのが判例(最判昭和60年3月28日刑集392号75頁)及び有力説である。

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