自己の所有物への放火の特則とは? わかりやすく解説

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自己の所有物への放火の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:52 UTC 版)

建造物等以外放火罪」の記事における「自己の所有物への放火の特則」の解説

刑法110条第1項客体形式的に該当する場合でも、それが行為者自身所有物自己の物)である場合は、法定刑軽減される1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)(110条第2項)。ただし、115条に該当する場合はこの第2項犯罪適用されず、第1項犯罪適用される

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自己の所有物への放火の特則

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 04:44 UTC 版)

非現住建造物等放火罪」の記事における「自己の所有物への放火の特則」の解説

刑法1091項客体形式的に該当する場合でも、それが行為者自身所有物自己の物)である場合は、6ヶ月以上7年以下の懲役法定刑軽減され1092項)、未遂罪予備罪規定適用されない。本罪には財産罪的な側面もあるからである。ただし、115条に該当する場合(「差押えを受け、物権負担し賃貸し、又は保険付したのである場合」)はこの第2項犯罪適用されず、第1項犯罪適用される。なお、この第2項犯罪については、公共の危険が発生したことが立証されることが必要である(1092項但書具体的危険犯)。

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