自己の所有物への放火の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/06/20 04:52 UTC 版)
「建造物等以外放火罪」の記事における「自己の所有物への放火の特則」の解説
刑法110条第1項の客体に形式的に該当する場合でも、それが行為者自身の所有物(自己の物)である場合は、法定刑が軽減される(1年以下の懲役又は10万円以下の罰金)(110条第2項)。ただし、115条に該当する場合はこの第2項の犯罪は適用されず、第1項の犯罪が適用される。
※この「自己の所有物への放火の特則」の解説は、「建造物等以外放火罪」の解説の一部です。
「自己の所有物への放火の特則」を含む「建造物等以外放火罪」の記事については、「建造物等以外放火罪」の概要を参照ください。
自己の所有物への放火の特則
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2018/11/29 04:44 UTC 版)
「非現住建造物等放火罪」の記事における「自己の所有物への放火の特則」の解説
刑法109条1項の客体に形式的に該当する場合でも、それが行為者自身の所有物(自己の物)である場合は、6ヶ月以上7年以下の懲役に法定刑が軽減され(109条2項)、未遂罪や予備罪の規定も適用されない。本罪には財産罪的な側面もあるからである。ただし、115条に該当する場合(「差押えを受け、物権を負担し、賃貸し、又は保険に付したものである場合」)はこの第2項の犯罪は適用されず、第1項の犯罪が適用される。なお、この第2項の犯罪については、公共の危険が発生したことが立証されることが必要である(109条2項但書、具体的危険犯)。
※この「自己の所有物への放火の特則」の解説は、「非現住建造物等放火罪」の解説の一部です。
「自己の所有物への放火の特則」を含む「非現住建造物等放火罪」の記事については、「非現住建造物等放火罪」の概要を参照ください。
- 自己の所有物への放火の特則のページへのリンク