建造物等損壊及び同致死傷罪とは? わかりやすく解説

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けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょう‐ざい〔ケンザウブツトウソンクワイおよびドウチシシヤウ‐〕【建造物等損壊及び同致死傷罪】

読み方:けんぞうぶつとうそんかいおよびどうちししょうざい

他人所有する建造物船舶を壊す罪。刑法260条が禁じ5年以下の懲役処せられる。また、これによって人を死傷させた場合は、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる建造物等損壊罪建造物損壊罪建造物損壊致死傷罪




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