覚せい剤取締法とは? わかりやすく解説

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かくせいざいとりしまり‐ほう〔‐ハフ〕【覚せい剤取締法/覚醒剤取締法】

読み方:かくせいざいとりしまりほう

覚醒剤用途医療・学研究限定し濫用防止するために定められ法律覚醒剤取り扱うことができる者を限定しそれ以外の者による輸入製造譲渡譲受所持使用などを禁止し違反行為対す罰則定めている。昭和26年1951施行薬物四法一つ


覚醒剤取締法

(覚せい剤取締法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/08 05:36 UTC 版)

覚醒剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本法律である(第1条)。


注釈

  1. ^ たとえば、麻薬及び向精神薬取締法においては、2013年(平成25年)に、表記が覚醒剤に改められている[3][4]
  2. ^ 薬事法などの一部を改正する法律(平成25年法律第84号)では、薬事法第2条第14項における「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」を「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤」と改めている(改正後は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
  3. ^ 関税法の一部を改正する法律(平成23年第7号)は、関税法第69条の2第1項第1号および同法69条の11第1項第1号における「覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」を「覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」に改めており、定義語ではない「覚せい剤」は「覚醒剤」に改める一方で覚せい剤取締法にいう「覚せい剤原料」については従来の表記を維持している。薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号)第2条第1項は、「覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」と表記する。

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