かくせいざいとりしまり‐ほう〔‐ハフ〕【覚せい剤取締法/覚醒剤取締法】
覚醒剤取締法
(覚せい剤取締法 から転送)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2023/11/08 05:36 UTC 版)
覚醒剤取締法(かくせいざいとりしまりほう、昭和26年法律第252号)は、覚醒剤の濫用による保健衛生上の危害を防止するため、現物およびその原料の輸入、輸出、所持、製造、譲渡、譲受および使用に関して必要な取締りを行うことを目的とする日本の法律である(第1条)。
注釈
- ^ たとえば、麻薬及び向精神薬取締法においては、2013年(平成25年)に、表記が覚醒剤に改められている[3][4]。
- ^ 薬事法などの一部を改正する法律(平成25年法律第84号)では、薬事法第2条第14項における「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」を「覚せい剤取締法 (昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚醒剤」と改めている(改正後は医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第2条第15項)。
- ^ 関税法の一部を改正する法律(平成23年第7号)は、関税法第69条の2第1項第1号および同法69条の11第1項第1号における「覚せい剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」を「覚醒剤(覚せい剤取締法にいう覚せい剤原料を含む。)」に改めており、定義語ではない「覚せい剤」は「覚醒剤」に改める一方で覚せい剤取締法にいう「覚せい剤原料」については従来の表記を維持している。薬物使用等の罪を犯した者に対する刑の一部の執行猶予に関する法律(平成25年法律第50号)第2条第1項は、「覚せい剤取締法(昭和二十六年法律第二百五十二号)に規定する覚せい剤」と表記する。
出典
- ^ a b c d Smart RG (1976). “Effects of legal restraint on the use of drugs: a review of empirical studies”. U.N. Bulletin on Narcotics 28 (1): 55–65. PMID 1046373 .
- ^ a b c Masamutsu Nagahama (1968). “A review of drug abuse and counter measures in Japan since World War II”. U.N. Bulletin on Narcotics 20 (3): 19-24 .
- ^ 第一八三回 参第四号 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案 (pdf) (Report). 参議院. 2013. 2014年6月8日閲覧。
- ^ 法律案(参法)183回 麻薬及び向精神薬取締法及び薬事法の一部を改正する法律案
- ^ “医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律等の一部を改正する法律”. 衆議院. 2020年4月14日閲覧。
- ^ “新旧比較表”. 新日本法規. 2020年4月14日閲覧。
- ^ Kiyoshi Morimoto (1957). “The problem of the abuse of amphetamines in Japan”. U.N. Bulletin on Narcotics 9 (3): 8-12 .
- ^ 法務省刑事局『法律用語対訳集-英語編』(改訂版)商事法務研究会、1995年、12頁。ISBN 4785707135。
- 1 覚醒剤取締法とは
- 2 覚醒剤取締法の概要
- 3 経緯
- 4 法律の題名の英訳について
固有名詞の分類
日本の法律 | 安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律 国立公文書館法 覚せい剤取締法 老人福祉法 健康保険法 |
特別刑法 | 爆発物取締罰則 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律 覚せい剤取締法 麻薬及び向精神薬取締法 印紙犯罪処罰法 |
化学物質関連法 | 毒物及び劇物指定令 規制物質法 覚せい剤取締法 麻薬及び向精神薬取締法 水質汚濁防止法 |
薬事関連法 | 毒物及び劇物指定令 覚せい剤取締法 麻薬及び向精神薬取締法 薬剤師法 特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律 |
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