可分説
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)
包括一罪と評価されうる犯罪であっても、犯罪の性質によっては数個の行為と評価され、または営業犯であっても確定判決を受けた状況によっては併合罪遮断がなされるとする。 覚せい剤取締法違反が包括一罪と評価される場合であっても、中途に他罪につき確定判決がある場合は、覚せい剤取締法違反の罪のうち当該他罪の確定判決より以前に為した同法違反の罪と当該他罪とは事後的併合罪の関係にあるとした(昭和29年9月28日東京高裁判決) たばこ専売法違反(販売罪、販売準備罪)の罪が営業犯と評価される場合において、その中途に傷害罪、道路交通取締法違反の罪、覚せい剤取締法違反の3罪につき確定判決を受けているような場合には、当該営業犯のうち当該確定判決以前に行われた部分と当該確定判決とを事後的併合罪と評価し、かつ当該確定判決以後に行われた部分は併合罪を遮断して評価し、科刑上別個の取扱をすべきとした(昭和31年11月27日名古屋高裁判決)
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