可分説とは? わかりやすく解説

可分説

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2019/05/15 14:29 UTC 版)

併合罪」の記事における「可分説」の解説

包括一罪評価されうる犯罪であっても犯罪性質によっては数個行為評価され、または営業であっても確定判決受けた状況によっては併合罪遮断なされるとする。 覚せい剤取締法違反包括一罪評価される場合であっても中途に他罪につき確定判決がある場合は、覚せい剤取締法違反の罪のうち当該他罪の確定判決より以前為した同法違反の罪と当該他罪とは事後併合罪の関係にあるとした(昭和29年9月28日東京高裁判決) たばこ専売法違反販売罪、販売準備罪)の罪が営業犯と評価される場合において、その中途傷害罪道路交通取締違反の罪、覚せい剤取締法違反の3罪につき確定判決受けているような場合には、当該営業犯のうち当該確定判決以前行われた部分当該確定判決とを事後併合罪評価し、かつ当該確定判決以後行われた部分併合罪遮断して評価し科刑別個の取扱をすべきとした昭和31年11月27日名古屋高裁判決

※この「可分説」の解説は、「併合罪」の解説の一部です。
「可分説」を含む「併合罪」の記事については、「併合罪」の概要を参照ください。

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