刑法の危険運転致死傷罪新設前の処理と改正運動とは? わかりやすく解説

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刑法の危険運転致死傷罪新設前の処理と改正運動

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/12 06:38 UTC 版)

危険運転致死傷罪」の記事における「刑法の危険運転致死傷罪新設前の処理と改正運動」の解説

従来交通事故加害者には、故意がないことを前提として刑法211条の業務上過失致死傷罪によって懲役5年以下の刑事罰処理されてきた。しかし、モータリゼーション進行により、1959年昭和34年)に交通死者初め1万人を突破し1960年昭和35年)に、呼気一定上のアルコール分を含む酒気帯びでの運転禁止定めた道路交通法の規定制定されるという流れの中で、悪質な交通違反には刑が低すぎるとの理由により、業務上過失致死罪1968年昭和43年)にそれまで最高刑が「禁錮3年」だったものを「懲役5年」に引き上げ法改正昭和43年法律61号が行われた。 1970年昭和45年)、基準値以下を含めた飲酒運転全面禁止となり、警察官運転者呼気検査する権限与えられた。 2000年平成12年4月神奈川県座間市座間南林間小池大橋で、検問から猛スピード逃走していた、建設作業員の男が運転する自動車歩道突っ込み歩道歩いていた大学生2名を死亡させた事件発生小池大橋飲酒運転事故)。この容疑者の男は飲酒運転だけでなく無免許運転で、乗っていた車は車検受けておらず、また無保険運行の、極めて悪質な状態であった。 この事故息子失った女性が「そもそも業務上過失致死傷罪は、モータリゼーション発達していない時代明治後期)にできた古い法律で、自動車事故想定して作られたものではない。人命奪っておきながら、5年以下の懲役禁錮または50万円以下の罰金という、窃盗罪よりも軽い刑罰は、悪質な運転者死亡事故起こしている現状そぐわないではないか」と、厳罰化求めて法改正運動始めたその後運動の趣旨賛同する被害者遺族たちとともに全国各地街頭署名重ね協力者中には東名高速飲酒運転事故で幼い娘2人失った両親もいた)、2001年平成13年10月法務大臣最後署名簿を提出した時には合計374,339名もの署名集まった

※この「刑法の危険運転致死傷罪新設前の処理と改正運動」の解説は、「危険運転致死傷罪」の解説の一部です。
「刑法の危険運転致死傷罪新設前の処理と改正運動」を含む「危険運転致死傷罪」の記事については、「危険運転致死傷罪」の概要を参照ください。

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