刑法における解釈
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/12/09 08:51 UTC 版)
日本では1907年の刑法制定以降2017年までは、女性が男性に対し強姦的行為を行った場合強姦罪の適用対象とはなっていなかった。2017年の刑法改正において強制性交等罪の対象に男性を含めるべきではないかと提案され、その内容で改正法が施行された。現在の第177条、強制性交等罪では「暴行又は脅迫を用いて13歳以上の者を性交、肛門性交又は口腔性交(以下「性交等」という。) をした者は、強制性交等の罪とし、5年以上の有期懲役に処する。13歳未満の者を性交等をした者も、同様とする。」と被害者及び加害者の性別を限定していない。このため女性が男性を強姦しても強制性交等罪に問われる可能性がある。 本罪で日本の警察が出動した事例としては、例えば12歳の小学生男児との間に性行為があった疑いがあるとして22歳のシングルマザーが2019年1月22日に逮捕されたものが存在する
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