時効の効力(時効の援用)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/02/22 17:11 UTC 版)
時効の援用とは、「時効によって生じる利益を受けます」という明確な意思表示をすること。時効は当事者が援用しなければ裁判所は時効の効果を前提とした裁判をすることができない(145条、除斥期間との相違点)。時効が援用された場合の効力は時効を援用した本人にしか及ばない。これを時効の相対効という。また援用とは逆に、時効が完成した後で時効の利益を受けないという意思表示、つまり時効利益の放棄をすることもみとめられている(146条反対解釈)。放棄も援用と同様、放棄した本人にしかその効力は及ばない。
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