時効による消滅とは? わかりやすく解説

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時効による消滅

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:50 UTC 版)

抵当権の消滅」の記事における「時効による消滅」の解説

被担保債権時効により消滅した場合にも、抵当権消滅する。また抵当不動産につき取得時効成立した場合にも抵当権消滅する抵当権には随伴性認められているものの、時効取得承継取得ではなく原始取得であるからである。 また、抵当権も「債権又は所有権以外の財産権」として被担保債権とは独自に20年消滅時効にかかるが(第167条第2項)、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権同時なければ時効によって消滅しいとされる396条)。 抵当権負担のある不動産取得した第三取得者は、当事者に当たり抵当権被担保債権消滅時効援用できるとされる(第145条、最判昭和48年12月14日)。 抵当不動産第三者時効取得した場合抵当権消滅する397条)。

※この「時効による消滅」の解説は、「抵当権の消滅」の解説の一部です。
「時効による消滅」を含む「抵当権の消滅」の記事については、「抵当権の消滅」の概要を参照ください。

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