時効による消滅
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2020/06/13 07:50 UTC 版)
被担保債権が時効により消滅した場合にも、抵当権は消滅する。また抵当不動産につき取得時効が成立した場合にも抵当権は消滅する。抵当権には随伴性が認められているものの、時効取得は承継取得ではなく原始取得であるからである。 また、抵当権も「債権又は所有権以外の財産権」として被担保債権とは独自に20年の消滅時効にかかるが(第167条第2項)、債務者及び抵当権設定者に対しては、その担保する債権と同時でなければ、時効によって消滅しないとされる(396条)。 抵当権の負担のある不動産を取得した第三取得者は、当事者に当たり抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できるとされる(第145条、最判昭和48年12月14日)。 抵当不動産を第三者が時効取得した場合も抵当権が消滅する(397条)。
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