国および地方公共団体との間の金銭債権の時効とは? わかりやすく解説

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国および地方公共団体との間の金銭債権の時効

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)

消滅時効」の記事における「国および地方公共団体との間の金銭債権の時効」の解説

国の金銭債権金銭債務については、消滅時効の特則があり会計法に以下のように規定がある(強調引用者による)。地方公共団体金銭債権金銭債務についても、地方自治法236条に同様の規定置かれている。 第30条 金銭給付目的とする国の権利で、時効関し他の法律規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対す権利で、金銭給付目的とするものについても、また同様とする。 第31条 金銭給付目的とする国の権利時効による消滅については、別段規定がないときは、時効の援用要せずまた、その利益放棄することができないものとする。国に対す権利で、金銭給付目的とするものについても、また同様とする。 金銭給付目的とする国の権利について消滅時効中断停止その他の事項前項規定する事項を除く。)に関し適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定準用する。国に対す権利で、金銭給付目的とするものについても、また同様とする。 第32条 法令規定により、国がなす納入告知は、民法153条(前条において準用する場合を含む。)の規定かかわらず時効中断効力有する税金に関する過誤納金、社会保険料還付金労災保険保険給付を受ける権利などについては個別法律規定があり、おおむね2年間で消滅時効にかかる。国債については国債ニ関スル法律明治39年法律34号)に特則があり、同法第9条により、元金10年間、利子5年間で消滅時効にかかる。

※この「国および地方公共団体との間の金銭債権の時効」の解説は、「消滅時効」の解説の一部です。
「国および地方公共団体との間の金銭債権の時効」を含む「消滅時効」の記事については、「消滅時効」の概要を参照ください。

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