国および地方公共団体との間の金銭債権の時効
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/04/20 06:04 UTC 版)
「消滅時効」の記事における「国および地方公共団体との間の金銭債権の時効」の解説
国の金銭債権・金銭債務については、消滅時効の特則があり会計法に以下のように規定がある(強調は引用者による)。地方公共団体の金銭債権・金銭債務についても、地方自治法第236条に同様の規定が置かれている。 第30条 金銭の給付を目的とする国の権利で、時効に関し他の法律に規定がないものは、5年間これを行わないときは、時効に因り消滅する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 第31条 金銭の給付を目的とする国の権利の時効による消滅については、別段の規定がないときは、時効の援用を要せず、また、その利益を放棄することができないものとする。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 金銭の給付を目的とする国の権利について、消滅時効の中断、停止その他の事項(前項に規定する事項を除く。)に関し、適用すべき他の法律の規定がないときは、民法の規定を準用する。国に対する権利で、金銭の給付を目的とするものについても、また同様とする。 第32条 法令の規定により、国がなす納入の告知は、民法第153条(前条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、時効中断の効力を有する。 税金に関する過誤納金、社会保険料の還付金、労災保険の保険給付を受ける権利などについては個別の法律に規定があり、おおむね2年間で消滅時効にかかる。国債については国債ニ関スル法律(明治39年法律第34号)に特則があり、同法第9条により、元金は10年間、利子は5年間で消滅時効にかかる。
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