国および地方公共団体の責務
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 20:57 UTC 版)
「デジタル社会形成基本法」の記事における「国および地方公共団体の責務」の解説
国および地方公共団体にデジタル社会の形成に関する施策を策定し実施する責務を課している(第13条、第14条)。地方公共団体には地域の特性を活かした施策の策定・実施が求められている(第14条)。
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