国が保有した埋蔵文化財とは? わかりやすく解説

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国が保有した埋蔵文化財

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/27 04:49 UTC 版)

文化庁保管文化財一覧」の記事における「国が保有した埋蔵文化財」の解説

日本各地から多量に発掘される埋蔵文化財のうち、国の機関又は独立行政法人国立文化財機構発掘したものであって、その所有者判明しないものの所有権国庫帰属することとされている(文化財保護法104条)。ただし、こうした埋蔵文化財大部分発掘地の地元地方公共団体譲与されており、当該埋蔵文化財重要性かんがみて「国が保有すべき」と判断されたもののみが国の保有とされている。こうして国が保有することとなった埋蔵文化財は、書類上の所有者は「国(文化庁保管)」となっているが、実際は、出土地自治体所在する博物館等半永久的に貸与され公開されている。

※この「国が保有した埋蔵文化財」の解説は、「文化庁保管文化財一覧」の解説の一部です。
「国が保有した埋蔵文化財」を含む「文化庁保管文化財一覧」の記事については、「文化庁保管文化財一覧」の概要を参照ください。

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