国が保有した埋蔵文化財
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/03/27 04:49 UTC 版)
「文化庁保管文化財一覧」の記事における「国が保有した埋蔵文化財」の解説
日本各地から多量に発掘される埋蔵文化財のうち、国の機関又は独立行政法人国立文化財機構が発掘したものであって、その所有者が判明しないものの所有権は国庫に帰属することとされている(文化財保護法第104条)。ただし、こうした埋蔵文化財の大部分は発掘地の地元の地方公共団体に譲与されており、当該埋蔵文化財の重要性にかんがみて「国が保有すべき」と判断されたもののみが国の保有とされている。こうして国が保有することとなった埋蔵文化財は、書類上の所有者は「国(文化庁保管)」となっているが、実際は、出土地の自治体に所在する博物館等に半永久的に貸与され、公開されている。
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