国が禁止とは? わかりやすく解説

国が禁止(日本)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 20:25 UTC 版)

盗用」の記事における「国が禁止(日本)」の解説

盗用は、参議院文教科学委員会調査室平田容章が以下に述べたように、著作権法違反しなければ通常、法によって禁じられ犯罪には該当しない他人研究成果アイデア盗用して論文執筆著作権及び著作者人格権侵害した場合著作権法上の差止請求損害賠償請求、名誉回復等に必要な措置請求を受け、罰則科される可能性がある。 ・ただし著作権法保護対象は「思想又は感情創作的に表現したもの」(著作権法2条)であるため、他の研究者等の研究成果アイデアに基づく記述論文にあったとしても、他者著作物同一又は実質的に同一表現である、又は翻案であると認められない限り著作権及び著作者人格権侵害にはならない。 — 平田容章、研究活動にかかわる不正行為 法によって禁じられていないので、関係省庁ガイドライン策定した2014年8月26日文部科学省2014年ガイドライン研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」で次のように禁じている。 研究活動における不正行為は、研究活動とその成果発表本質反するものであるという意味において、科学そのもの対す背信行為であり、また、人々科学への信頼揺るがし科学発展妨げるものであることから、研究費多寡出所如何を問わず絶対に許されないまた、不正行為は、研究者科学者として存在意義を自ら否定するものであり、自己破壊につながるものでもある。不正行為対する対応は、研究者倫理社会的責任問題として、その防止併せ、まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ研究機関自律に基づく自浄作用としてなされなければならない。 — 文部科学省研究活動不正行為への対応のガイドラインについて 研究者不正行為を「研究者倫理社会的責任問題」「研究者自らの規律」など研究者個人の「道徳」的問題主眼にしている。

※この「国が禁止(日本)」の解説は、「盗用」の解説の一部です。
「国が禁止(日本)」を含む「盗用」の記事については、「盗用」の概要を参照ください。

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