国が禁止(日本)
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/30 20:25 UTC 版)
盗用は、参議院文教科学委員会調査室の平田容章が以下に述べたように、著作権法に違反しなければ、通常、法によって禁じられた犯罪には該当しない。 他人の研究成果やアイデアを盗用して論文を執筆・著作権及び著作者人格権を侵害した場合、著作権法上の差止請求、損害賠償請求、名誉回復等に必要な措置の請求を受け、罰則を科される可能性がある。 ・ただし著作権法の保護の対象は「思想又は感情を創作的に表現したもの」(著作権法2条)であるため、他の研究者等の研究成果やアイデアに基づく記述が論文にあったとしても、他者の著作物と同一又は実質的に同一の表現である、又は翻案であると認められない限り、著作権及び著作者人格権の侵害にはならない。 — 平田容章、研究活動にかかわる不正行為 法によって禁じられていないので、関係省庁がガイドラインを策定した。2014年8月26日、文部科学省は2014年版ガイドライン「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」で次のように禁じている。 研究活動における不正行為は、研究活動とその成果発表の本質に反するものであるという意味において、科学そのものに対する背信行為であり、また、人々の科学への信頼を揺るがし、科学の発展を妨げるものであることから、研究費の多寡や出所の如何を問わず絶対に許されない。また、不正行為は、研究者の科学者としての存在意義を自ら否定するものであり、自己破壊につながるものでもある。不正行為に対する対応は、研究者の倫理と社会的責任の問題として、その防止と併せ、まずは研究者自らの規律、及び科学コミュニティ、研究機関の自律に基づく自浄作用としてなされなければならない。 — 文部科学省、研究活動の不正行為への対応のガイドラインについて 研究者の不正行為を「研究者の倫理と社会的責任の問題」「研究者自らの規律」など研究者個人の「道徳」的問題を主眼にしている。
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