国、地方公共団体および事業者の責務等とは? わかりやすく解説

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国、地方公共団体および事業者の責務等

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 20:57 UTC 版)

デジタル社会形成基本法」の記事における「国、地方公共団体および事業者の責務等」の解説

国および地方公共団体の責務 国および地方公共団体デジタル社会形成に関する施策策定し実施する責務課している(第13条第14条)。地方公共団体には地域の特性活かした施策策定実施求められている(第14条)。 また、これらの施策迅速かつ重点的に実施されるよう、国と地方公共団体相互に連携することが求められる第15条)。 事業者の責務 事業者対し本法定め基本理念則ってその事活動関し、自ら積極的にデジタル社会形成推進努めとともに、国または地方公共団体実施するデジタル社会形成に関する施策協力する努力義務課している(第16条)。

※この「国、地方公共団体および事業者の責務等」の解説は、「デジタル社会形成基本法」の解説の一部です。
「国、地方公共団体および事業者の責務等」を含む「デジタル社会形成基本法」の記事については、「デジタル社会形成基本法」の概要を参照ください。

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