国、地方公共団体および事業者の責務等
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2021/10/14 20:57 UTC 版)
「デジタル社会形成基本法」の記事における「国、地方公共団体および事業者の責務等」の解説
国および地方公共団体の責務 国および地方公共団体にデジタル社会の形成に関する施策を策定し実施する責務を課している(第13条、第14条)。地方公共団体には地域の特性を活かした施策の策定・実施が求められている(第14条)。 また、これらの施策が迅速かつ重点的に実施されるよう、国と地方公共団体は相互に連携することが求められる(第15条)。 事業者の責務 事業者に対し、本法の定める基本理念に則って、その事業活動に関し、自ら積極的にデジタル社会の形成の推進に努めるとともに、国または地方公共団体が実施するデジタル社会の形成に関する施策に協力する努力義務を課している(第16条)。
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