児童虐待防止法とは? わかりやすく解説

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じどうぎゃくたい‐ぼうしほう〔‐バウシハフ〕【児童虐待防止法】


児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)

児童虐待防止するための法律2000年5月成立2000年11月から施行される

児童虐待防止法では、「何人も児童対し虐待をしてはならない」と規定している。児童相談所権限強化し教師医師弁護士などに児童虐待早期発見する努力義務課していることが特徴だ。

同法による児童虐待の定義は、保護者18歳未満の子どもに対し(1)身体的暴行(2)わいせつな行為(3)減食長時間放置(4)著し心理的外傷与え言動を行うこと、などだ。

(2000.11.01更新


児童虐待の防止等に関する法律

(児童虐待防止法 から転送)

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2024/09/10 07:02 UTC 版)

児童虐待の防止等に関する法律(じどうぎゃくたいのぼうしとうにかんするほうりつ)英語: (Act on the Prevention, etc. of Child Abuse[1])は、児童虐待の防止を目的として制定された法律法令番号は平成12年法律第82号、2000年(平成12年)5月24日に公布された。一般的に児童虐待防止法(じどうぎゃくたいぼうしほう)と呼ばれている。




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