旧児童虐待防止法とは? わかりやすく解説

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旧児童虐待防止法

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/07/01 15:56 UTC 版)

児童虐待の防止等に関する法律」の記事における「旧児童虐待防止法」の解説

戦前制定となった児童虐待防止法昭和8年法律40号)」は以下の通りで、戦後児童福祉法制定によって統合された。 この法律において保護される児童14歳未満の者である(1条)。 14歳という年齢は、刑法刑事責任年齢工場労働者最低年齢法および船員最低年齢法における保護年齢の例によったのである虐待受けた児童に対して地方長官次の3種保護処分行なうことができる(2条1項)。 訓戒 保護責任者に対してその非行指摘し諭告する 条件付監護命令 保護責任者にその条件遵守させることによって児童監護欠ける虞なからしめる 委託 保護責任者はなはだしき虐待性を有し単に訓戒加えまたは条件付監護命ずるていどではとうてい監護期待しない場合強制的にその児童保護責任者から引取り親族その他私人家庭または適当な施設委託する上の保護処分虐待発生認められてはじめ事故あつかわれるが、虐待未然防止するために地方長官曲馬軽業または戸々に就きまたはもしくは道路において行なう諸芸演出もしくは物品販売その他の業務および行為児童虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のあるものにつき必要がある認めるときは児童用いることを禁止しまたは制限をなすことができる(7条)。 児童虐待に渉りまたはこれを誘発する虞のある業務および行為とは、その業務および行為児童使用することじたいが児童虐待となるもの、その業務および行為使用することじたいは未だ虐待目しがたいものの業主その他の者から虐待される危険性多分に認められるものをいう。 たとえば「不具畸形」の児童観覧供する行為、「乞食」、軽業曲馬その他の危険業務前者であり、辻占売角兵衛獅子どのように戸々に就きもしくは道路において物品販売する業務諸芸演ずる業務、その他芸妓酌婦その他酒間あっせんをなす業務後者である。 上の保護処分または児童使用禁止および制限のために、地方長官児童住所もしくは居所または従業場処に立入り必要な調査をなすことができ、児童使用禁止または制限違反した者は1年以下の懲役または100万円以下の罰金処せられる(8条、10条)。

※この「旧児童虐待防止法」の解説は、「児童虐待の防止等に関する法律」の解説の一部です。
「旧児童虐待防止法」を含む「児童虐待の防止等に関する法律」の記事については、「児童虐待の防止等に関する法律」の概要を参照ください。

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