旧債務の消滅と新債務の成立とは? わかりやすく解説

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旧債務の消滅と新債務の成立

出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)

更改」の記事における「旧債務の消滅と新債務の成立」の解説

更改によって旧債務は消滅しこれと同一性のない新債務が成立する5131項)。 旧債務の消滅と新債務の成立は因果関係有するから、旧債務が元々存在しない場合には更改契約無効である。 なお、2017年改正前の旧517条は「更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない」と規定し517条)、この規定から例外的に新債務が不法原因以外の当事者知っていた事由によって成立せず又は取り消され場合でも旧債務は消滅するとされていた(旧517反対解釈)。 しかし、2017年改正民法2020年4月法律施行予定)で債権者免除意思有無個別事案ごとに判断すべきとされ旧517条は削除された。 旧債務で存在した抗弁権新債務には伴わない大判2・1010民録19輯764頁)。

※この「旧債務の消滅と新債務の成立」の解説は、「更改」の解説の一部です。
「旧債務の消滅と新債務の成立」を含む「更改」の記事については、「更改」の概要を参照ください。

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