旧債務の消滅と新債務の成立
出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』 (2022/05/04 02:04 UTC 版)
更改によって旧債務は消滅しこれと同一性のない新債務が成立する(513条1項)。 旧債務の消滅と新債務の成立は因果関係を有するから、旧債務が元々存在しない場合には更改契約は無効である。 なお、2017年の改正前の旧517条は「更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない」と規定し(517条)、この規定から例外的に新債務が不法の原因以外の当事者の知っていた事由によって成立せず又は取り消された場合でも旧債務は消滅するとされていた(旧517条反対解釈)。 しかし、2017年改正の民法(2020年4月法律施行予定)で債権者の免除の意思の有無は個別の事案ごとに判断すべきとされ旧517条は削除された。 旧債務で存在した抗弁権も新債務には伴わない(大判大2・10・10民録19輯764頁)。
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